○京田辺市消防吏員被服等貸与規程

昭和48年3月1日

消防本部規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防吏員に貸与する被服その他の物品(以下「貸与物品」という。)の貸与基準その他必要な事項を定めるものとする。

(貸与物品の品物等)

第2条 貸与物品の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、貸与を受けた月から起算する。

(保管)

第3条 貸与物品の貸与を受けている消防吏員(以下「被貸与者」という。)は、貸与物品を善良な管理者の注意をもって使用し、かつ、保管しなければならない。

2 貸与物品の補修その他保管に必要な費用は、被貸与者の負担とする。

(再貸与)

第4条 被貸与者は、貸与物品を貸与期間内において亡失し、又は毀損して使用できなくなったときは、直ちに消防長を経て市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を受け、市長が必要と認めたときは、貸与物品の貸与の例に準じ代品を再貸与する。ただし、亡失又は毀損が自己の責任によるときは、当該消防吏員は、その弁償の責を負わなければならない。

(返納)

第5条 被貸与者が消防吏員の職を離れたときは、被貸与者は、貸与物品を消防長を経て市に返納しなければならない。ただし、貸与期間が満了している場合その他特別な事情のある場合は、この限りでない。

(記録)

第6条 消防長は、貸与物品記録表(別記様式)を備え必要事項を記入し、貸与の状況について常に明確にしておかなければならない。

(委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から実施する。

2 田辺町消防吏員被服等貸与規程(昭和45年田辺町消防本部規程第1号)は、廃止する。

(平成14年6月28日訓令第12号)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成22年6月21日訓令第5号)

この訓令は、平成22年6月21日から施行する。

(平成28年1月27日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

品目

数量

貸与期間

備考

冬帽

1

60月

 

盛夏帽

1

36月

 

アポロキャップ

1

24月

 

救急帽

1

24月

 

防火帽

1

36月

 

保安帽

1

36月

 

冬服

1

60月

(上衣・ズボン・ネクタイ・バンド)

盛夏服

1

36月

(上衣・ズボン・バンド)

作業服

1

12月

(上衣・ズボン・バンド)

救急服

1

12月

(上衣・ズボン・バンド)

救助服

1

12月

(上衣・ズボン・バンド)

防火衣

1

36月

 

防寒衣

1

36月

 

雨衣

1

36月

 

ゴム長靴

1

12月

 

半長靴

1

48月

 

救助靴

1

36月


救急靴

1

36月


革手袋

1

12月

 

階級章

1

36月

 

消防手帳

1

36月

 

指揮者腕章

1

36月

指揮者(大隊長・中隊長)に貸与

防火腕章

1

36月

 

その他必要物品

1

36月

 

画像画像

京田辺市消防吏員被服等貸与規程

昭和48年3月1日 消防本部規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
昭和48年3月1日 消防本部規程第1号
平成14年6月28日 訓令第12号
平成22年6月21日 訓令第5号
平成28年1月27日 訓令第4号