○京田辺市消防職員服務規程

昭和46年6月30日

消防本部訓令第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 京田辺市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)によるほか、この規程の定めるところによる。

(職責の自覚)

第2条 職員は、その職務が市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害による被害を軽減し、もって安寧秩序を維持し、社会公共の福祉増進に当たることを自覚し、日本国憲法に保障する国民の自由及び権利の干渉にわたる等、その権限を濫用してはならない。

(団結)

第3条 職員は、よく上下の分を正し、消防長を中心として一致団結し、各々その職分を全うして消防事務能率の向上、気風の刷新に努めなければならない。

第2章 指揮者及び指揮者の責任

(指揮者)

第4条 指揮者とは、消防士長以上の職員をいう。

(指揮者の責任)

第5条 指揮者は、次に掲げる事項について責任を負うものとする。

(1) 京田辺市消防本部、消防署及び消防分署の諸規程の執行

(2) 部下職員の正確な出勤、秩序、能率その他規律保持

(3) 部下職員の職務執行の監督、指導及び訓練

(4) 庁舎の清潔及び保全並びに調度品の適切な保全

(指揮者の信条)

第6条 指揮者は、部下職員の指導監督に当たっては、常に次に掲げる事項を信条としなければならない。

(1) 責任完遂のためには積極的であり、部下職員を完全に掌握し、指揮適確であること。

(2) 部下職員の模範となるよう努めるとともに、誠心と温情をもって公平に部下職員に接し、非違糺明にのみとらわれることなく補足指導すること。

(3) 部下職員のわずかな善行であっても努めてこれを推賞し、志気の高揚を図ること。

(指導監督)

第7条 指揮者は、常に次に掲げる状況について、部下職員を指導監督しなければならない。

(1) 服務規律の状況

(2) 勤務の状況

(3) 事務執行の状況

(4) 民衆処遇の状況

(5) 貸与品の保管及びその取扱状況

第3章 一般規律

(離職等の制限)

第8条 職員は、許可なく職務を離れ、又はみだりに居住する土地を離れてはならない。

(職員証兼名札)

第9条 消防長は、職員に対し、職員の身分を証明する証票として、職員証兼名札(別記様式第1号。以下「職員証」という。)を交付する。

2 職員証は、有効期限を経過する日までの期日に更新するものとする。

3 職員は、職員証の記載事項に変更があったときは、速やかに職員証を人事担当課長に提出し、変更後の職員証の交付を受けなければならない。

4 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに職員証を人事担当課長に提出し(第2号に該当する場合を除く。)、職員証の再交付を受けなければならない。

(1) 職員証を著しく汚損し、又はき損したとき。

(2) 職員証を紛失したとき。

5 退職その他の理由により職員の身分を有しなくなった者は、速やかに職員証を人事担当課長に返還しなければならない。

6 職員は、職員証を次のとおり管理しなければならない。

(1) 職員は、職務の執行に際し、職員証を必ず携帯しなければならない。この場合において、職務遂行上職員証を名札として着用するものとする。ただし、名札として着用することが職務遂行上の妨げとなり、所属、氏名を明示した作業服等を着用している場合は、この限りでない。

(2) 職員は、職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(き章)

第9条の2 消防長は、職員に対し、職員の身分を明らかにするとともに職員としての品位を自覚し保持することを目的として、き章(別記様式第2号)を貸与する。

2 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにき章を人事担当課長に提出し(第2号に該当する場合を除く。)、き章の再貸与を受けなければならない。

(1) き章をき損したとき。

(2) き章を紛失したとき。

3 退職その他の理由により職員の身分を有しなくなった者は、速やかにき章を人事担当課長に返還しなければならない。ただし、消防長が返還させる必要がないと認めるものについては、この限りでない。

4 職員は、き章を次のとおり管理しなければならない。

(1) 職員は、職務に従事するときは、常にき章を上衣の左えり前面の見やすい位置に着用しなければならない。ただし、き章を着用することが職務遂行上の妨げとなるなど、特別の事情があると消防長が認める場合は、この限りでない。

(2) 職員は、き章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(執務の心得)

第10条 職員は、職務執行に当たっては、親切を旨とし、忍耐強く、かつ、慎重を期し、冷静にして判断し、常に公平でなければならない。

(無断欠勤の制限)

第11条 職員は、無断で欠勤してはならない。ただし、やむを得ない事情のため届出不可能な場合は、事後速やかに届出なければならない。

(常時勤務体制の保持)

第12条 職員は、病気その他やむを得ない事情のある場合を除いては、いつでも勤務に服する用意がなければならない。

(寄付等の禁止)

第13条 職員は、いかなる目的であっても、消防長の承認を得ないで寄付を求めたり、又は集めたりしてはならない。

(職階、氏名の明示)

第14条 職員は、職務執行に際し、要求があったときは、何人に対しても自己の階級、氏名を明らかにしなければならない。

第4章 行政規律

(責任回避の禁止)

第15条 職員は、常に冷静にして、確固たる態度を保持し、職務上の危険又は責任を回避してはならない。

(災害現場における心得)

第16条 職員は、災害現場においては、みだりに建物及び物件を損壊してはならない。

(受持区域内の通暁義務)

第17条 職員は、受持区域内の地水利等に通暁することに努め、常にその管理状況に注意しなければならない。

(庁舎、備品等の保全注意義務)

第18条 職員は、庁舎の保全及び機械器具、備品、貸与品等の保管並びに使用について、最善の注意を払わなければならない。

(応召義務)

第19条 職員は、緊急事態又は訓練その他により招集を受けたときは、直ちにこれに応じなければならない。

(喫煙の禁止)

第20条 職員は、次に掲げる場合、喫煙してはならない。

(1) 火災現場及び出場(帰路を含む。)途上

(2) 消防車上及び作業中

(3) 危険物の付近及びこれ等の作業中

(4) 巡羅勤務に従事中

(5) 車庫にあるとき。

(消防長への報告義務)

第21条 職員は、職務に関して参考となる事項を知ったときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年7月1日消本訓令第1号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

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京田辺市消防職員服務規程

昭和46年6月30日 消防本部訓令第1号

(平成16年7月1日施行)