○京田辺市消防職員表彰要綱
昭和52年4月1日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、京田辺市消防表彰規程(昭和46年京田辺市規程第2号)第7条の規定に基づき、消防職員の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、優秀消防職員表彰の1種類とする。
(表彰の条件)
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当すると認められる職員のうちから消防長が行う。
(1) 職務に関し有益な研究、発明又は発見をしたもの
(2) 皆勤で務めたもの
(3) 火災及び救急等での現場活動が優秀であり、他の模範になると認められるもの
(4) 消防の情報等に関し職務上、注意心を多く図らって有益性があると認められるもの
(5) その他消防長が表彰するに値いすると認めたもの
(表彰対象期間)
第4条 表彰対象の期間は、1月1日から12月31日までの前年を対象とする。
(具申時期)
第6条 表彰の具申時期は、1月15日から2月5日までとする。
(具申に必要な書類)
第7条 表彰の具申に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 表彰の条件の項別具申書
(2) 前号の状況による記録書等
(3) その他前2号に該当しない書類
(審査)
第8条 消防長は、各係長から提出された具申書を審査し、速やかにその旨を当該事務を担当する者に授彰者を発表しなければならない。
(事務処理)
第9条 消防長から授彰者が発表されたら、速やかに表彰の事務に係るものとする。
2 前項の事務は、総務課が担当するものとする。
(表彰に必要なものの準備)
第10条 表彰に必要なものの準備すべきものは、次のとおりとする。
(1) 表彰状用紙
(2) 記念品原板
(3) 表彰者名簿
(表彰状の様式)
第11条 表彰状の様式は、別記様式第1号によるものとする。
(表彰者名簿)
第13条 表彰授彰者は、別記様式第3号による名簿に登録し、永久保存するものとする。
(表彰の時期)
第14条 表彰の伝達は、3月7日の消防記念日に行うものとする。
2 前項の授彰者の内示は、7日前に行うものとする。
(表彰状等の贈呈)
第15条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第16条 被表彰者となったものが、死亡したときは、表彰状及び記念品は遺族に贈呈し、死亡した日にさかのぼり表彰を行う。
(被表彰者が退職した場合の措置)
第17条 被表彰者が退職した場合は、その退職した日にさかのぼり表彰を行う。
(表彰の取消し)
第18条 消防長は被表彰者に対して、表彰を行うにふさわしくないと認めた場合は、表彰の取消しを行うことができるものとする。
(委任)
第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。