○京田辺市消防表彰規程
昭和46年6月30日
規程第2号
(趣旨)
第1条 京田辺市の消防団員、消防隊並びに部外の個人及び団体に対し京田辺市長の行う表彰は、この規程の定めるところによる。
(表彰の範囲)
第2条 消防団員、消防隊並びに部外の個人及び団体に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものから市長が決定する。
(1) 災害において消防作業に従事し、その功労が抜群であったもの
(2) 防火思想の普及、消防施設の整備その他訓練成績が優秀であり、平常業務において功績特に顕著なもの
(3) 勤続10年以上勤務し、その勤務成績が優秀で、他の模範となると認められる者
(4) 職務遂行中死亡した者
(5) 前各号に掲げるもののほか、他の模範となると認められるもの
2 前条各号に掲げる者以外の者については、次の各号のいずれかに該当するものから消防長が決定する。
(1) 火災の早期発見通報により火災の被害を最小限に止め得たと認められる協力者
(2) 消防作業に協力し、又は従事し、その功績が特に顕著なもの
(3) 消防施設の整備その他自衛消防に対し協力し、その功績が顕著なもの
(4) その他の行為で、消防長が特に表彰に値すると認めたもの
(表彰の時期)
第4条 竿頭綬、功労章、永年勤続功労章又は功績章を授与して行う表彰は、毎年1回行う。ただし、市長が必要と認めるときは、随時行うことができる。
2 特別功労章、表彰状又は感謝状を授与して行う表彰は、随時行う。
(時期の特例)
第5条 表彰を受ける者(部外の団体及び個人を含む。)が表彰前に死亡し、又は退職したときは当該死亡、退職した日にさかのぼって表彰する。
(製本)
第6条 竿頭綬、特別功労章、功労章、永年勤続功労章又は、功績章の制式は、それぞれ別記様式のとおりとする。
(委任)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。