○京田辺市消防表彰規程

昭和46年6月30日

規程第2号

(趣旨)

第1条 京田辺市の消防団員、消防隊並びに部外の個人及び団体に対し京田辺市長の行う表彰は、この規程の定めるところによる。

(表彰の範囲)

第2条 消防団員、消防隊並びに部外の個人及び団体に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものから市長が決定する。

(1) 災害において消防作業に従事し、その功労が抜群であったもの

(2) 防火思想の普及、消防施設の整備その他訓練成績が優秀であり、平常業務において功績特に顕著なもの

(3) 勤続10年以上勤務し、その勤務成績が優秀で、他の模範となると認められる者

(4) 職務遂行中死亡した者

(5) 前各号に掲げるもののほか、他の模範となると認められるもの

2 前条各号に掲げる者以外の者については、次の各号のいずれかに該当するものから消防長が決定する。

(1) 火災の早期発見通報により火災の被害を最小限に止め得たと認められる協力者

(2) 消防作業に協力し、又は従事し、その功績が特に顕著なもの

(3) 消防施設の整備その他自衛消防に対し協力し、その功績が顕著なもの

(4) その他の行為で、消防長が特に表彰に値すると認めたもの

(表彰の種類)

第3条 表彰は、次表の左欄に掲げるものを、それぞれ同表右欄に該当するものに対して行う。

竿頭綬

第2条第2号に該当し、かつ、他の模範となる消防隊

特別功労章

第2条第1号に該当し、かつ、その功労抜群と認められる消防団員

功労章

第2条第2号に該当し、かつ、他の模範と認められる消防団員

永年勤続功労章

第2条第3号に該当し、かつ、他の模範と認められる消防団員

功績章

第2条第5号に該当し、かつ、他の模範と認められる消防団員

表彰状

第2条第1項第1号第2号第3号第4号若しくは第5号に該当する消防隊若しくは消防団員又は第2条第2項第1号第2号第3号若しくは第4号に該当する部外の団体若しくは個人

感謝状

第2条第1項第1号第2号第3号若しくは第4号に該当する部外の団体若しくは個人又は退職した消防団長若しくは副団長等

(表彰の時期)

第4条 竿頭綬、功労章、永年勤続功労章又は功績章を授与して行う表彰は、毎年1回行う。ただし、市長が必要と認めるときは、随時行うことができる。

2 特別功労章、表彰状又は感謝状を授与して行う表彰は、随時行う。

(時期の特例)

第5条 表彰を受ける者(部外の団体及び個人を含む。)が表彰前に死亡し、又は退職したときは当該死亡、退職した日にさかのぼって表彰する。

(製本)

第6条 竿頭綬、特別功労章、功労章、永年勤続功労章又は、功績章の制式は、それぞれ別記様式のとおりとする。

(委任)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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京田辺市消防表彰規程

昭和46年6月30日 規程第2号

(昭和46年6月30日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
昭和46年6月30日 規程第2号