○京田辺市消防本部広報規程
昭和51年9月1日
消防本部規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、消防広報を適正かつ能率的に推進するために、必要な事項を定めることを目的とする。
(消防広報)
第2条 消防広報(以下「広報」という。)は、住民の期待する消防行政を円滑に推進するため、住民の意思を的確にとらえ、これを施策に反映させるとともに、消防の実態を正しく住民に伝え、理解と協力を得るための業務で、次に掲げるものとする。
(1) 消防関係法令等及び組織制度の普及に関すること。
(2) 消防施策に関すること。
(3) 防災思想の普及啓発に関すること。
(4) 災害現場における情報の収集、提供等に関すること。
(5) 関係官公庁、報道機関等との広報連絡に関すること。
(6) 世論調査、アンケート調査等の広聴に関すること。
(7) 消防に関する苦情(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てを除く。)、意見、要望及び相談の処理に関すること。
(8) 消防施設等の見学の処理に関すること。
(9) 幼少年消防クラブ等の育成指導に関すること。
(10) インターネットによるホームページに関すること。
(11) その他広報業務に関すること。
(職及び職務)
第3条 この規程における職及びその職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広報主管長 広報の統轄責任者で消防次長をもって充てる。
(2) 広報主管課 広報主管長の補佐をし、情報の収集と整理を行い広報広聴事務を担当する課で消防本部予防課をもって充てる。
(広報主管長の責務)
第4条 広報主管長は、主管事務について積極的に広報を行うほか、消防本部の広報活動が円滑に推進されるよう積極的に指導しなければならない。
(広報主管課の責務)
第5条 広報主管課は、主管事務について積極的に広報を行うとともに、情報を収集し、分析し、整理しなければならない。広報事案が行政施策に重大な影響があると認められるとき、及び広報媒体を活用するときは、速やかに広報主管長に連絡しなければならない。
(広報委員)
第6条 広報を効率的に行うため、広報委員を置く。
2 前項の広報委員は、広報情報について、広報主管長及び広報主管課と綿密に連絡をとるものとする。
3 広報委員は、若干名とする。
4 広報委員は、各所属から1名選出する。
5 広報委員の任期は1年とする。ただし、再任することができる。
(職員の心がまえ)
第7条 職員は、全て行政の責任ある推進者であることを自覚し、あらゆる機会を通じて、住民とよりよい関係を保つようにしなければならない。
(広報会議)
第8条 広報主管長は、広報の方針等を協議するため必要があるときは、広報委員の出席を求め広報会議を開くものとする。
2 広報会議の長は、消防次長とする。
3 会議の庶務は、消防本部予防課において行うものとする。
(報告)
第9条 広報主管課は、特異な広報事案等について、その処理状況を広聴事務処理票(別記様式)に必要事項を記入し、遅滞なく、広報主管長に報告するものとする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に消防長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月3日告示第126号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月2日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。