○京田辺市消防本部会議室使用規程

昭和57年11月1日

消防本部規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、京田辺市消防本部の会議室の使用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「消防本部会議室」とは、消防本部の講堂及び会議室をいう。

(使用禁止)

第3条 会議室は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用することができない。

(1) 公の支配に属しない慈善及び博愛の事業と認められる場合

(2) 宗教上一宗派による宗教的宣教を目的とすると認められる場合

(3) 一党一派による党派的、政治的と認められる場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)に定めのある場合を除く。)

(4) 営利を目的とすると認められる場合

(5) 公益に反するおそれがあると認められる場合

(6) その他消防長において消防事務上支障があると認められる場合

(使用の許可)

第4条 使用の許可は、消防長が行う。

(使用許可の申請)

第5条 会議室の使用許可を受けようとする者は、使用日の5日前までに消防庁舎使用許可申請書(別記様式第1号)を消防長に提出しなければならない。

(使用許可の通知)

第6条 消防長が申請書を受理したときは、その許可を決定し、申請者に対し消防本部会議室使用(許可、不許可)(別記様式第2号)を交付しなければならない。

(使用許可の取消し)

第7条 使用を許可したのち、消防長が支障があると認めたとき及び申請に不実又は不備があると認めたときは、その許可を取消し、又は使用を停止させることができる。

(使用時間)

第8条 使用時間は、午前8時30分から午後10時00分までとする。

(使用の監督)

第9条 消防長は、使用の許可に際し入場人員を制限し、又は必要な施設を命ずることができる。

2 使用中は、消防職員の指示に従わなければならない。

(使用料及び実費負担)

第10条 使用料は、無料とする。ただし、使用による実費は、使用者が負担しなければならない。

(損害の弁償)

第11条 使用により建造物又は備品その他の物件を滅失又は破損したときは、使用者は消防長の裁定する額を弁償しなければならない。

(使用後の整理)

第12条 使用者は、使用を終ったときは、備品その他物件を整理して、室の内外を清掃して火気の始末を確めたのち、検査を受けなければならない。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度消防長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年6月28日訓令第5号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第21号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

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京田辺市消防本部会議室使用規程

昭和57年11月1日 消防本部規程第1号

(令和5年7月1日施行)