○京田辺市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和47年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 本市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部は、京田辺市田辺78番地に置き、京田辺市消防本部という。

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

京田辺市消防署

京田辺市田辺78番地

京田辺市全域

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 田辺町消防本部の設置等に関する条例(昭和45年田辺町条例第22号)は、廃止する。

(昭和54年12月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月25日から適用する。

(平成18年9月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

京田辺市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和47年4月1日 条例第16号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第16号
昭和54年12月15日 条例第29号
平成18年9月29日 条例第41号