○京田辺市防災会議規程
昭和40年4月28日
防災会議規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、京田辺市防災会議(以下「会議」という。)の議事及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議の招集通知は文書をもって行い、日時、場所及び議題を付記するものとする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるときは、危機管理の事務を担当する副市長の職にある委員がその職務を代理する。
(定足数)
第4条 会議は、10名を超える委員の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の2分の1以上の多数によらなければ議決することができない。
(会長の専決処分)
第5条 会議が成立しないとき又は会議を招集する時間的余裕がないときは、会長は、議決すべき事項を専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分した事項は、会長は、次の会議において報告し、その承認を得なければならない。
(幹事会)
第6条 会議に幹事会を置く。
2 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 幹事会に幹事長を置き、安心まちづくり室長をもって充てる。
4 幹事会は、幹事長が招集する。
5 幹事長は、幹事会の事務を掌理する。
6 幹事会は、幹事長が議案の内容に応じ必要と認める幹事のみを招集することができる。
(公印)
第7条 会議の公印の形状及び寸法は、次のとおりとする。
(事務処理等)
第8条 会議の記録その他会議の事務処理は、防災担当課において行うものとする。
附則
この規程は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日訓令甲第2号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年10月13日訓令甲第10号)
この規程は、昭和55年10月13日から施行する。
附則(平成5年6月21日消本規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日告示第46号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月18日告示第157号)
この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年8月17日告示第153号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の京田辺市防災会議規程の規定は、平成16年5月1日から適用する。
附則(平成18年7月18日告示第136号)
この告示は、平成18年7月18日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第61号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月27日告示第103号)
この告示は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第42号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第75号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月25日告示第14号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月4日告示第15号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第28号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第137号)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
別表(第6条関係)
所属所名 | 職名 |
京都府山城広域振興局 | 地域連携・振興部田辺地域総務防災課長 |
京都府山城北土木事務所 | 河川砂防課長 |
京都府田辺警察署 | 警備課長 |
京田辺市 安心まちづくり室 | 室長 |
企画政策部 | 企画調整室長 |
総務部 | 総務室長 |
市民部 | 市民政策推進室長 |
健康福祉部 | 健康福祉政策推進室長 |
建設部 | 建設政策推進室長 |
経済環境部 | 経済環境政策推進室長 |
教育委員会教育部 | 教育総務室長 |
上下水道部 | 経営管理室長 |
消防本部 | 消防次長 |