○京田辺市防災会議条例

昭和38年10月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、京田辺市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 京田辺市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 京田辺市水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。

(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長が指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 京都府職員

(3) 京都府警察職員

(4) 議会議長

(5) 消防長及び消防団長

(6) 教育長

(7) 市職員

(8) 指定公共機関の職員

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験を有する者

(10) その他京田辺市の防災に関し市長が必要と認める機関の職員

6 委員の定数は、45名以内とする。

7 第5項第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、指定地方行政機関の職員、京都府職員、市職員、指定公共機関の職員及び知識経験を有する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、調査が終了したとき、解任されるものとする。

(幹事)

第5条 防災会議に幹事若干名を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 幹事は、防災会議の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。

(議事等)

第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し、必要な事項は、市長が、防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(京田辺市水防協議会条例の廃止)

2 京田辺市水防協議会条例(昭和55年京田辺市条例第18号)は、廃止する。

京田辺市防災会議条例

昭和38年10月1日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年10月1日 条例第9号
昭和51年7月3日 条例第22号
昭和55年3月25日 条例第9号
平成12年3月14日 条例第2号
平成24年9月28日 条例第19号
令和2年12月24日 条例第40号