○京田辺市水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会規程

平成10年3月31日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、京田辺市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年京田辺市水道事業管理規程第1号)第19条第2項の規定に基づき、京田辺市水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 指定工事業者審査委員会は、別表に掲げる委員をもって組織し、委員は、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

(審議事項)

第3条 指定工事業者審査委員会において審議する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 京田辺市水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の指定の取消し及び停止に関すること。

(2) 指定工事業者の表彰に関すること。

(委員長及び委員長職務代理者)

第4条 指定工事業者審査委員会に、委員長及び委員長職務代理者を置く。

2 委員長は、上下水道部長をもって充て、委員長職務代理者は、上下水道部副部長をもって充てる。

3 委員長は、指定工事業者審査委員会を総理し、会議の議長となる。

4 委員長職務代理者は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 指定工事業者審査委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(会議)

第6条 指定工事業者審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 指定工事業者審査委員会の議事は、出席者の3分の2以上の同意がなければ、これを決することができない。

(事務処理等)

第7条 指定工事業者審査委員会に関する庶務は、所管課が担当する。

(委任)

第8条 この規程に定めのない事項及び必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(京田辺市給水装置工事公認業者資格審査委員会規程等の廃止)

第2条 京田辺市給水装置工事公認業者資格審査委員会規程(昭和34年京田辺市水道事業管理規程第2号)及び京田辺市給水装置工事公認業者の不都合行為に対する処分要綱(昭和55年京田辺市水道事業所告示第4号)は、廃止する。

(平成13年3月30日水管規程第12号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第14号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月2日水管規程第1号)

この規程は、平成27年2月2日から施行する。

(平成27年3月31日水管規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日公営企業管理規程第2号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

委員

上下水道部長、上下水道部副部長、経営管理室長、経営管理室担当課長、上水道課長、経営管理室指導主幹、上水道課指導主幹、薪浄水場長、経営管理室統括主幹、上水道課統括主幹、経営管理室担当課長補佐、上水道課長補佐

京田辺市水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会規程

平成10年3月31日 水道事業管理規程第2号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章
沿革情報
平成10年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第12号
平成17年4月1日 水道事業管理規程第6号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第14号
平成24年3月21日 水道事業管理規程第3号
平成27年2月2日 水道事業管理規程第1号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成30年4月1日 公営企業管理規程第9号
令和3年9月1日 公営企業管理規程第2号