○京田辺市水道検針業務委託規程

昭和60年4月1日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、京田辺市水道事業の水道量水器計量(以下「検針」という。)の業務委託に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託契約の締結)

第2条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、検針業務を私人に委託する場合は、委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

(受託者の資格要件)

第3条 管理者は、次に掲げる資格要件を備える者でなければ、検針業務を委託することができない。

(1) 本市の区域内に居住し、住民登録をしている者。ただし、管理者が適当と認めたときはこの限りでない。

(2) 心身が健全であって、かつ、身元が確実な者

(3) その他管理者が必要と認める条件を備えている者

(受託者の義務)

第4条 検針業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、この規程及び契約の各条項を遵守しなければならない。

(身分証明書の交付等)

第5条 管理者は、受託者に契約と同時に身分証明書(別記様式第1号)を交付しなければならない。

2 受託者は、検針業務に従事の間は常に身分証明書を携帯し、名札として着用するものとする。

(被服の貸与)

第5条の2 管理者は、受託者の職務能率の向上と服装の端正を図るため、被服を貸与するものとする。

2 受託者に貸与する被服は、別表に定めるところによる。

3 受託者は、検針業務に従事するときにおいて、貸与を受けた被服を常に着用しなければならない。

(検針の期別等)

第6条 検針は、京田辺市水道事業給水条例(昭和33年京田辺市条例第6号)第26条の規定により2か月ごとに行うものとする。この場合において、当該年度分として初めて調定する水道料金の算定の基礎とした検針を第1期検針とし、以後当該年度分を6期に分けて検針する。

2 検針業務取扱期間(以下「検針期間」という。)及び分担地域は、管理者が指定し、契約で定める。

(検針方法)

第7条 受託者は、管理者から検針端末機及び使用水量のお知らせ(以下「お知らせ」という。)の交付を受けたときは、検針期間内に検針しなければならない。

2 受託者は、検針を行ったときは、お知らせを給水装置使用者(以下「使用者」という。)に交付しなければならない。

(検針端末機の提出)

第8条 受託者は、検針の終了した検針端末機を検針期間内に管理者に遅滞なく提出しなければならない。

(検針不能等の措置)

第9条 受託者は、使用者の転居その他の理由により検針期間内に検針できなかったとき又は検針水量に著しい変化が生じたときは、水道検針報告書(別記様式第2号)にその旨を記載して遅滞なく管理者に提出しなければならない。

(委託料)

第10条 管理者は、受託者に委託した件数1件につき、地区ごとに契約で定めるところにより委託料を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、別に算定した委託料を支払うことができる。

(委託料の支払日)

第11条 委託料は、受託者が第8条の規定により検針端末機を管理者に提出した日の属する月の末日までに支払う。

(届出)

第12条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに管理者にその旨を届け出なければならない。

(1) 検針端末機又はお知らせを損傷若しくは亡失したとき。

(2) 病気その他やむを得ない理由により検針業務を行うことができなくなったとき。

(3) 身分証明書を紛失したとき。

(4) 貸与を受けた被服が亡失又はき損により着用できなくなったとき。

(契約の解除)

第13条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

(1) 病気その他の理由により検針業務を行うことができないと認めるとき。

(2) 契約に違反したとき。

(3) 管理者に損害を与えたとき。

(4) 管理者の信用を傷つける行為があったとき。

(5) 検針成績が悪く、かつ、その向上の見込みがないとき。

(6) その他管理者が委託することを不適当と認めるとき。

2 契約を解除されたときは、直ちに管理者に身分証明書及び貸与を受けた被服を返納しなければならない。

(損害賠償)

第14条 管理者は、受託者の責に帰すべき理由により損害を受けたときは、管理者が査定した損害賠償額を指定する期限までに受託者に支払わせなければならない。

(補則)

第15条 この規程に定めのない事項及び必要な事項は、管理者が契約等により定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月20日水管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年度第1期分以降の検針業務委託から適用する。

(昭和63年8月31日水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日水管規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日水管規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条の2関係)

被服貸与基準表

種類

貸与数量

備考

夏作業服(上衣)

1

市章入

合作業服(上衣)

1

市章入

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京田辺市水道検針業務委託規程

昭和60年4月1日 水道事業管理規程第2号

(平成30年4月1日施行)