○京田辺市水道料金口座振替納付制度の実施に関する要綱

昭和58年4月1日

水道事業管理要綱第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、水道料金・公共下水道使用料(以下「上・下水道料金」という。)の納入者(以下「納付者」という。)の利便及び納付成績の向上を図り、水道事業及び下水道事業の円滑な運営を期するため、口座振替及び自動払込み(以下「口座振替」という。)納付制度を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象範囲)

第2条 口座振替は、次に定める事項を取り扱うものとする。

(1) 水道料金

(2) 公共下水道使用料

(対象者)

第3条 口座振替を利用できるものは、第5条に定める取扱金融機関に、原則として、本人名義の普通預金口座、当座預金口座又は通常貯金口座(以下「預金口座」という。)を有する水道給水装置の使用者等(以下「水道使用者」という。)で、当該取扱金融機関の承認を得たものとする。

(指定預金口座)

第4条 口座振替に使用する預金口座は、納付者が指定した本人名義の普通預金口座、当座預金口座又は通常貯金口座のうち1口座とする。ただし、納付者が他の預金名義人の承諾を得て指定したときは、その預金口座とすることができる。

(取扱金融機関)

第5条 口座振替の取扱いができる金融機関は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により指定した京田辺市上下水道事業出納取扱金融機関及び京田辺市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(取扱手続)

第6条 取扱金融機関は、水道使用者から上・下水道料金口座振替依頼書及び上・下水道料金口座振替届出書(以下この項において「口座振替届出書」という。)により、口座振替による納付の申出を受け、これを承諾したときは、口座振替届出書に押切印又は取扱店日付印を押印の上、直ちに市上下水道部水道料金担当課(以下「上下水道部」という。)に送付しなければならない。

2 取扱金融機関は、水道使用者から上・下水道料金口座振替解約依頼書及び上・下水道料金口座振替解約届出書(以下この項において「口座振替解約届出書」という。)により、口座振替の解約の申出を受け、これを承諾したときは、口座振替解約届出書に押切印又は取扱店日付印を押印の上、直ちに上下水道部に送付しなければならない。

3 取扱金融機関は、水道使用者から口座振替の内容変更の申出を受けたときは、前2項に定める手続を行うものとする。

(口座振替指定日)

第7条 口座振替の指定日(以下「指定日」という。)は、毎月15日とし、再振替指定日は、同月28日とする。ただし、当該指定日が休業日に当たるときは、その翌営業日(以下同じ。)とする。

2 前項に規定する指定日のほか、公営企業管理者(以下「管理者」という。)がやむを得ないと認めるときは、指定日以外の日に口座振替をすることができるものとする。

(口座振替による収納)

第8条 口座振替収納事務は、磁気媒体又はデータファイルによるものとし、上下水道部は、預金口座振替請求合計表とともに取扱金融機関が指定する日までに当該金融機関に送付するものとする。

2 取扱金融機関は、磁気媒体又はデータファイルに記録された請求内容に基づき振替処理を行い、磁気媒体にあっては上・下水道料金口座振替結果、上・下水道料金口座振替結果合計表、上・下水道料金口座振替不能明細表等を、データファイルにあっては上・下水道料金口座振替結果を指定日から起算して3営業日以内に上下水道部に送付するものとする。

3 取扱金融機関は、随時に発生する口座振替にあっては、上・下水道料金納入通知書、水道料金等口座振替(随時)依頼書等の帳票に基づき、速やかに振替処理を行い、上・下水道料金納入通知書及び水道料金等口座振替(随時)結果通知書を上下水道部に送付するものとする。

4 取扱金融機関は、口座振替により収納した資金を、速やかに水道料金と公共下水道使用料に区分し、管理者名義の各々の普通預金口座に振込み又は払込みをするものとする。

5 口座振替による収納については、領収書を発行しないものとし、預金口座からの上・下水道料金の振替をもって領収済とする。

(口座振替不能による収納方法の変更)

第9条 上下水道部は、次に掲げる事由に該当する場合は、口座振替による納付から上・下水道料金納入通知書による請求に変更することができる。

(1) 口座振替指定日及び再振替指定日の収納が、理由の如何を問わず、3期連続で不能となった場合

(2) 口座振替の収納が取引なしを理由に不能となった場合

(3) その他管理者が口座振替による納付を継続することが不適当と認めた場合

2 前項の規定により納付方法が変更となった水道使用者が、再び口座振替による納付を希望する場合は、第6条の規定による申出をしなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めのない事項及び実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月1日水道事業告示第15号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱施行前に、改正前の田辺町水道料金口座振替納付制度の実施に関する要綱の規定に基づいて行った手続又は行為は、この要綱の相当規定に基づいて行った手続又は行為とみなす。

(昭和63年4月1日水道事業告示第6号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱施行前に、改正前の田辺町水道料金口座振替納付制度の実施に関する要綱の規定に基づいて行った手続又は行為は、この要綱の相当規定に基づいて行った手続又は行為とみなす。

(平成7年3月24日水道事業告示第6号)

1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

2 この要綱施行前に、改正前の田辺町水道料金口座振替納付制度の実施に関する要綱の規定に基づいて行った手続又は行為は、この要綱の相当規定に基づいて行った手続又は行為とみなす。

(平成19年9月30日水道事業告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の京田辺市水道料金口座振替納付制度の実施に関する要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の京田辺市水道料金口座振替納付制度の実施に関する要綱の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月27日水道事業告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の京田辺市水道料金口座振替納付制度の実施に関する要綱別記様式第1号から別記様式第7号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年9月12日水道事業告示第14号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年9月30日水道事業告示第3号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日公営企業告示第6号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

京田辺市水道料金口座振替納付制度の実施に関する要綱

昭和58年4月1日 水道事業管理要綱第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和58年4月1日 水道事業管理要綱第1号
昭和61年8月1日 水道事業告示第15号
昭和63年4月1日 水道事業告示第6号
平成7年3月24日 水道事業告示第6号
平成19年9月30日 水道事業告示第19号
平成24年3月27日 水道事業告示第6号
平成24年9月12日 水道事業告示第14号
平成28年9月30日 水道事業告示第3号
平成30年4月1日 公営企業告示第6号