○京田辺市上下水道集金業務委託規程

昭和49年7月15日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、京田辺市水道事業及び下水道事業の水道料金・公共下水道使用料(以下「上・下水道料金」という。)の徴収(以下「集金」という。)業務委託に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託契約の締結)

第2条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、集金業務を私人に委託する場合は、委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

(受託者の資格要件)

第3条 管理者は、次に掲げる資格要件を備えるものでなければ、集金業務を委託することができない。

(1) 本市の区域内に居住し、住民登録をしている者。ただし、管理者が適当と認めたときはこの限りでない。

(2) 心身が健全であって、かつ、身元が確実な者

(3) その他管理者が必要と認める条件を備えている者

(受託者の義務)

第4条 集金業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、この規程及び契約の各条項を遵守しなければならない。

(身分証明書の交付等)

第5条 管理者は、受託者に契約と同時に身分証明書(別記様式第1号)を交付しなければならない。

2 受託者は、集金業務に従事の間は常に身分証明書を携帯し、名札として着用するものとする。

(被服の貸与)

第5条の2 管理者は、受託者の職務能率の向上と服装の端正を図るため、被服を貸与するものとする。

2 受託者に貸与する被服は、別表に定めるところによる。

3 受託者は、集金業務に従事するときにおいては、貸与を受けた被服を常に着用しなければならない。

(集金の期別等)

第6条 集金は、京田辺市水道事業給水条例(昭和33年京田辺市条例第6号)第32条及び京田辺市公共下水道使用料徴収条例(昭和60年京田辺市条例第28号)第4条の規定により2か月分をまとめて行うものとする。この場合において、当該年度分として初めて調定する上・下水道料金を第1期分とし、以後当該年度分を6期に分けて集金する。

2 集金業務取扱期間(以下「集金期間」という。)及び分担地域は、管理者が指定し、契約で定める。

(集金方法)

第7条 受託者は、管理者から上・下水道料金納入通知書(以下「納入通知書」という。)等の交付を受けたときは、集金期間内に納入者に納入の通知をし、集金しなければならない。

2 受託者は、上・下水道料金を受けとったときは、納入通知書に京田辺市水道事業及び下水道事業公印規程(昭和52年水道事業管理規程第2号)別表第1第7項に定める集金業務受託者領収印を押印の上、納入者に領収書を交付しなければならない。

(上・下水道料金の収納)

第8条 受託者は、集金した上・下水道料金を上・下水道料金集金委託金収入伝票(別記様式第2号)により集金期間内に管理者に遅滞なく払い込まなければならない。

(集金不能等の措置)

第9条 受託者は、給水装置使用者(以下「使用者」という。)の転居その他の理由により集金期間内に集金できなかったときは、上・下水道料金集金業務受託状況報告書(別記様式第3号)にその旨を記載して遅滞なく納入通知書等を管理者に返戻しなければならない。

(委託料等)

第10条 管理者は、受託者に委託した集金内容に応じて基本委託料(基本額、通信連絡費及び郵便料その他の送料相当分)、集金加算委託料(来庁加算金、下水使用料集金加算金及び未収料金集金加算金)及び精算加算委託料を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、別に算定した委託料を支払うことができる。

(委託料の支払日)

第11条 委託料は、受託者が第8条の規定により集金した上・下水道料金の払込完納日の属する月の末日までに支払う。

(届出)

第12条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに管理者にその旨を届け出なければならない。

(1) 上・下水道料金を亡失したとき。

(2) 納入通知書等を損傷又は亡失したとき。

(3) 使用者が上・下水道料金等について異議を申し立てたとき。

(4) 病気その他やむを得ない理由により集金業務を行うことができなくなったとき。

(5) 身分証明書又は領収印を紛失したとき。

(6) 貸与を受けた被服が亡失又はき損により着用できなくなったとき。

(契約の解除)

第13条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

(1) 病気その他の理由により集金業務を行うことができないと認めるとき。

(2) 契約に違反したとき。

(3) 管理者に損害を与えたとき。

(4) 管理者の信用を傷つける行為があったとき。

(5) 集金成績が悪く、かつ、その向上の見込みがないとき。

(6) その他管理者が委託することを不適当と認めるとき。

2 契約を解除されたときは、直ちに管理者に身分証明証、領収印及び貸与を受けた被服を返納しなければならない。

(損害賠償)

第14条 管理者は、受託者の責に帰すべき理由により損害を受けたときは、管理者が査定した損害賠償額を指定する期限までに受託者に支払わせなければならない。

(補則)

第15条 この規程に定めのない事項及び必要な事項は、管理者が契約等により定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月7日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月25日水管規程第1号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年6月25日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和60年4月1日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年度第1期分以降の集金業務委託から適用する。

(昭和63年8月31日水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日水管規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月30日水管規程第6号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月21日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(京田辺市水道集金業務委託規程の一部改正に伴う経過措置)

4 この規程の施行の際、第15条の規定による改正前の京田辺市水道集金業務委託規程別記様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条の2関係)

被服貸与基準表

種類

貸与数量

備考

夏作業服(上衣)

1

市章入

合作業服(上衣)

1

市章入

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京田辺市上下水道集金業務委託規程

昭和49年7月15日 水道事業管理規程第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和49年7月15日 水道事業管理規程第4号
昭和51年7月7日 水道事業管理規程第3号
昭和52年3月25日 水道事業管理規程第1号
昭和54年6月25日 水道事業管理規程第2号
昭和60年4月1日 水道事業管理規程第5号
昭和63年8月31日 水道事業管理規程第8号
平成13年4月1日 水道事業管理規程第13号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成19年9月30日 水道事業管理規程第6号
平成24年3月21日 水道事業管理規程第3号
平成30年4月1日 公営企業管理規程第9号