○京田辺市企業職員の職の設置に関する規程

昭和59年10月1日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、京田辺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年京田辺市条例第19号)第3条第1項に定める公営企業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理する上下水道部に属する常勤の職員をもって充てる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職は、次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 部付

(3) 副部長

(4) 室長

(5) 参事

(6) 課長

(7) 担当課長

(8) 指導主幹

(9) 場長

(10) 統括主幹

(11) 削除

(12) 室長補佐

(13) 課長補佐

(14) 係長

(15) 場長補佐

(16) 主幹

(16)の2 総括主査

(16)の3 主査

(16)の4 専門員

(16)の5 再任用主査

(17) 主任

(18) 主事

(19) 技師

(20) 主事補

(21) 技師補

(主事補及び技師補)

第3条 前条のうち、主事補及び技師補については、管理者が特に必要と認める場合を除き、次の表に定めるところにより主事又は技師に任命することができる。

主事技師任命の要件

主事補技師補

中学校卒業者で採用後6年を経過した者

高等学校卒業者で採用後3年を経過した者

短期大学卒業者で採用後2年を経過した者

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 田辺町水道部職員の身分及び補職名に関する訓令(昭和43年田辺町水道事業管理訓令第1号)は、廃止する。

(昭和61年3月28日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月19日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日水管規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日公営企業管理規程第9号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

京田辺市企業職員の職の設置に関する規程

昭和59年10月1日 水道事業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和59年10月1日 水道事業管理規程第3号
昭和61年3月28日 水道事業管理規程第6号
昭和63年7月19日 水道事業管理規程第5号
平成2年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成13年10月1日 水道事業管理規程第20号
平成19年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成20年3月19日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月21日 水道事業管理規程第3号
平成30年4月1日 公営企業管理規程第9号
令和5年3月31日 公営企業管理規程第9号