○京田辺市上下水道部宿日直規程
昭和63年7月19日
水道事業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、京田辺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年京田辺市条例第19号)第3条第1項に定める公営企業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理する上下水道部(以下「上下水道部」という。)の浄水場等施設の宿日直に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(種類及び勤務時間)
第2条 この規程において「宿日直」とは、日直及び宿直とする。
2 宿日直の勤務時間は、週休日又は正規の勤務時間外及び休日において、次に定めるところによる。ただし、宿日直の勤務時間の終了後であっても後番者が引継を終了するまでは、勤務しなければならない。
(1) 日直 8時30分から17時15分まで
(2) 宿直 17時15分から翌日の8時30分まで
3 前項の勤務時間のうちには、勤務に差し支えない範囲内において、日直にあっては休息時間、宿直にあっては休息時間及び睡眠時間を置くものとする。
(宿日直者)
第3条 宿日直者は、上下水道部に勤務する企業職員をもって充て、その割当ては、上水道課長が行うものとし、必要により専任の嘱託員を置き、又は業務委託をすることができる。
2 次に定める者は、宿日直の勤務を除外する。
(1) 長期間病気欠勤後健康を回復しない者
(2) 常勤以外の企業職員
(3) 新たに採用し、1か月を経過しない者
(4) その他管理者が宿日直の勤務をさせることを不適当と認めた者
3 宿日直を命じられた者が、やむを得ない理由により宿日直をすることができないときは、上水道課長に届け出るとともに、交替の者を定め、承認を得なければならない。
(職務内容)
第4条 宿日直者は、勤務時間内において、次に定める事務を行うものとする。
(1) 施設内の巡視(2回以上)及び施錠、開閉門等施設の管理に関すること。
(2) 浄水管理プロセスの常時監視及び水道施設・設備の異常時の対応に関すること。
(3) 管割れ等突発事故の連絡対応に関すること。
(4) 漏水、開閉栓等の電話依頼などの対応に関すること。
(5) 文書等の収受及び保管に関すること。
(6) 気象、災害情報の受理及び連絡に関すること。
(7) その他必要な事項の処理及び連絡に関すること。
(非常時の連絡)
第5条 宿日直者は、勤務時間中、火災その他非常の事故が生じたときは、臨機の処置をとるとともに、上水道課長などあらかじめ定められた者に急報しなければならない。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月15日水管規程第3号)
この規程は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日水管規程第5号)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日水管規程第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日水管規程第8号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日水管規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日水管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。