○京田辺市公営企業管理者の職務を代理する職員を定める規程

平成13年3月29日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、京田辺市公営企業管理者の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。

(上席の職員)

第2条 前条に規定する上席の職員の順序は、次のとおりとする。

第1順位 上下水道部長の職にある者

第2順位 上下水道部副部長の職にある者

第3順位 上下水道部経営管理室長の職にある者

第4順位 課長の職にある職員で、職務の級及び給料の号給の最も高いもの。この場合において、職務の級及び給料の号給が同じであるときは在職年月日の長い者を先順序とし、職務の級及び給料の号給並びに在職年月日とも同じであるときは、くじで定めた順序による。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

京田辺市公営企業管理者の職務を代理する職員を定める規程

平成13年3月29日 水道事業管理規程第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
平成13年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成24年3月21日 水道事業管理規程第3号
平成30年4月1日 公営企業管理規程第9号