○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和63年12月31日

規則第30号

京田辺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年京田辺市条例第19号)第3条第1項に定める公営企業管理者の権限に属する事務を処理する企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 部付

(3) 副部長

(4) 室長

(5) 参事

(6) 課長

(7) 担当課長

(8) 指導主幹

(9) 場長

(10) 統括主幹

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月19日から適用する。

(平成2年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和63年12月31日 規則第30号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和63年12月31日 規則第30号
平成2年4月1日 規則第9号
平成13年10月1日 規則第25号
平成20年3月31日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第9号