○京田辺市上下水道部公告式規程

昭和47年4月1日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 京田辺市公営企業管理者(以下「管理者」という。)が定める公営企業管理規程(以下「規程」という。)その他の公文の公布又は公表に関しては、この規程の定めるところによる。

(規程の公布)

第2条 規程を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。

(規程以外の公表)

第3条 規程を除くほか、住民に対して周知の必要があると認められる事項を公表するときは、公表の旨の前文、年月日及びその末尾に管理者名を記入して京田辺市公営企業管理者印を押さなければならない。

(掲示場)

第4条 公布又は公表は、掲示場に掲示してこれを行う。

2 掲示場は、京田辺市公告式条例(昭和26年京田辺市条例第1号)の規定を準用する。

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和55年8月4日水管規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日水管規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

京田辺市上下水道部公告式規程

昭和47年4月1日 水道事業管理規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和47年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和55年8月4日 水道事業管理規程第15号
昭和60年7月1日 水道事業管理規程第8号
平成13年3月29日 水道事業管理規程第3号
平成24年3月21日 水道事業管理規程第3号
平成30年4月1日 公営企業管理規程第9号