○京田辺市放置自転車リサイクル事業実施要綱
平成6年10月31日
告示第120号
(目的)
第1条 この要綱は、放置自転車リサイクル事業(以下「リサイクル事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることにより、放置自転車の再利用による資源の有効活用を図るとともに、自転車の放置防止を啓発することを目的とする。
(リサイクル事業の実施方法)
第2条 市及び社会福祉法人京田辺市社会福祉協議会(以下「社協」という。)は、前条の目的を達成するために、相互に協力してリサイクル事業を行うものとする。
2 リサイクル事業は、市と社協との間において「放置自転車リサイクル事業実施に関する覚書」を締結して行うものとする。
(リサイクル事業対象自転車)
第3条 リサイクル事業対象自転車は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、原動機付自転車を除く。
(1) 京田辺市自転車等の駐車秩序の確立に関する条例(平成元年京田辺市条例第21号)第11条第4項に規定する告示を行ったもの
(2) 市で管理する自転車駐車場内に、長期間にわたり放置してあることが明らかで、一定期間保管後引取りのなかったもの
(自転車の譲渡)
第4条 市は、リサイクル事業対象自転車のうち、状態が良好で再生可能な自転車(以下「再生可能自転車」という。)を社協に無償で譲渡するものとする。
(自転車の点検整備及び活用)
第5条 社協は、前条の規定により譲渡された再生可能自転車を、社協主催の事業(以下「社協事業」という。)に活用するものとする。
2 社協は、前項の規定により再生可能自転車を活用するに当たり、自転車安全整備士(財団法人日本交通管理技術協会が警察庁認定で実施する、自転車安全整備技能検定に合格した者。以下同じ。)の点検整備を受けなければならない。
3 社協は、社協事業で処理仕切れない再生可能自転車の一部を、京田辺市内の自転車小売店へ処理委託することができる。ただし、当該処理に伴い収益等が生じた場合は、その一部を社協に寄付するものとする。
(第三者への委託)
第6条 社協は、市の承認を得て再生可能自転車の点検整備及び活用について、自転車安全整備士の資格を有する者のいる第三者に委託できるものとする。
(リサイクル事業収益の用途)
第7条 社協は、このリサイクル事業による収益の全てを京田辺市ボランティア基金に充当するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市が社協と協議の上、別に定める。
附則
この告示は、平成6年11月1日から施行する。