○地価公示台帳閲覧規程
昭和49年7月5日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所)
第2条 台帳の設置場所は、京田辺市役所とする。
(閲覧日、閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(日曜日、祝祭日その他の休日を除く。)
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午前12時まで、午後1時から午後5時まで(ただし、土曜日は午前12時までとする。)
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から、3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、市長に対し閲覧申請書(別記様式)を提出し、その承認を受けて行わなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、又は書き加えたり等しないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終ったときは、当該係員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(委任)
第8条 この規程の施行について、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別記様式(省略)