○地価公示台帳閲覧規程

昭和49年7月5日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所)

第2条 台帳の設置場所は、京田辺市役所とする。

(閲覧日、閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(日曜日、祝祭日その他の休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午前12時まで、午後1時から午後5時まで(ただし、土曜日は午前12時までとする。)

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から、3年とする。

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、市長に対し閲覧申請書(別記様式)を提出し、その承認を受けて行わなければならない。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、又は書き加えたり等しないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終ったときは、当該係員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規程の施行について、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別記様式(省略)

地価公示台帳閲覧規程

昭和49年7月5日 規程第4号

(昭和49年7月5日施行)