○京田辺市土地区画整理事業の施行に伴う仮設住宅、仮設店舗及び仮設倉庫の使用に関する要綱

平成元年5月8日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、京田辺市が施行する土地区画整理事業を円滑に進めるため、当該土地区画整理事業に係る住宅等の移転工事に伴い、移転対象となった者(以下「移転対象者」という。)に対して、市が貸し付ける仮設住宅、仮設店舗及び仮設倉庫(以下「仮設住宅等」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用資格)

第2条 仮設住宅等を使用することができる者は、移転対象者のうち、当該移転期間中において仮住居等を有しない者であり、市長が適当と認めた者(以下「使用者」という。)に、これを使用させるものとする。

(使用許可の申請)

第3条 仮設住宅等を使用しようとする者は、仮設(住宅・店舗・倉庫)使用願(別記様式第1号。以下「使用願」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、使用許可の可否を決定するものとする。

(使用の許可)

第4条 前条の規定による使用の許可は、仮設(住宅・店舗・倉庫)使用許可書(別記様式第2号)を交付して行うものとする。

2 前項の使用許可書を交付するときは、当該許可書を受けるべき者の仮設(住宅・店舗・倉庫)管理票(別記様式第3号)を作成するものとする。

(使用期間)

第5条 使用期間は、使用者の住居等の移転期間の範囲内で、市長がこれを定めるものとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、市長は、使用期間を延長することができる。

(使用料及び費用負担)

第6条 仮設住宅等の使用料は免除する。ただし、次の費用は、使用者が負担するものとする。

(1) 水道、電気等の使用に要する費用

(2) 清掃、衛生等の費用

(3) その他使用者が仮設住宅等を使用することに関し必要となった費用

(使用者の義務)

第7条 使用者は、仮設住宅等又は共同施設の使用について細心の注意を払い、これを正常な状態において使用しなければならない。

2 使用者が、自己の責に帰すべき事由によって仮設住宅等又は共同施設を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(許可事項)

第8条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の許可を受けなければならない。

(1) 使用願の内容に変更が生じた場合

(2) 仮設住宅等の原形若しくは用途を変更し、又は増改築等を行おうとするとき。

2 前項の規定により設置した工作物は、仮設住宅等を返還するとき、これを撤去し、原形に復さなければならない。

3 理由のいかんを問わず、仮設住宅等の全部又は一部を第三者に転貸してはならない。

(検査)

第9条 仮設住宅等を返還するときは、市長が指定する者の検査を受けなければならない。

(仮設住宅等の明渡し)

第10条 市長は、使用者がこの告示に違反したときは、仮設住宅等の使用の許可を取り消すことができる。

2 仮設住宅等の使用の許可の取消しを受けた者は、直ちに仮設住宅等を明け渡さなければならない。

3 使用者は第1項の仮設住宅等の使用許可の取消しを受けた場合、当該取消しにより生じた損失は、これを市長に請求することができない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日告示第87号)

この告示は、公布の日から施行する。

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京田辺市土地区画整理事業の施行に伴う仮設住宅、仮設店舗及び仮設倉庫の使用に関する要綱

平成元年5月8日 告示第50号

(平成16年3月31日施行)