○綴喜都市計画事業三山木地区特定土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

平成9年4月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、綴喜都市計画事業三山木地区特定土地区画整理審議会の委員の選挙(以下「選挙」という。)事務に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙人名簿)

第2条 選挙人名簿は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に別記様式第1号により作成する。

2 市長は必要があると認めるときは、前項に規定する名簿の抄本を用いることができる。

(選挙人名簿に対する異議の申出)

第3条 令第21条第1項の縦覧期間中に令第21条第3項の規定による異議の申出は、異議申出書(別記様式第2号)により行わなければならない。

(異議の申出に対する決定通知)

第4条 令第21条第4項の規定による異議の申出の審査結果の通知は、異議申出に対する決定通知書(別記様式第3号)により行う。

(立候補届及び立候補推薦届)

第5条 令第24条第2項の規定による立候補の届出は、立候補届(別記様式第4号)により、立候補推薦届出は立候補推薦届(別記様式第5号)により行わなければならない。

2 前項の立候補推薦届には、立候補推薦届出承諾書(別記様式第6号)を添付しなければならない。

(立候補の辞退届)

第6条 候補者が立候補を辞退しようとするときは、立候補辞退届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(候補者の氏名等の公告)

第7条 令第24条第5項の規定により、公告する候補者の氏名及び住所の掲載順序は宅地所有者及び借地権者の各候補者別に、立候補届又は立候補推薦届を受理した順序によって定める。

2 候補者が選挙期日までに辞退し、又は死亡したときその他資格要件を欠いたときは、前項の公告から当該候補者に関する事項を抹消する。

(無投票の公告)

第8条 令第26条の規定により投票を行わないときは、市長はその旨を公告しなければならない。

(投票者指定証明書)

第9条 令第29条第3項の規定により法人の指定する者は、その権限を証する投票者指定証明書(別記様式第8号)を提出しなければならない。

(入場券)

第10条 市長は確定選挙人名簿に登載されている選挙人に、選挙期日の前日までに入場券(別記様式第9号)を配布する。

(投票用紙及び投票箱)

第11条 令第29条第2項に規定する投票用紙は、別記様式第10号による。また、投票箱は京田辺市選挙管理委員会事務局において保管しているものを使用する。

(当選人の通知)

第12条 令第35条第5項の規定による当選人の通知は、当選決定通知書(別記様式第11号)により行わなければならない。

(選挙録)

第13条 選挙管理者は、令第39条第1項の規定により選挙録(別記様式第12号)を作成し、投票及び開票、当選人の決定の次第を記載し、立会人とともにこれに署名しなければならない。

(庶務)

第14条 審議会委員選挙に関する庶務は、主管課において行う。

この規則は、公布の日から施行する。

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綴喜都市計画事業三山木地区特定土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

平成9年4月1日 規則第17号

(平成9年4月1日施行)