○綴喜都市計画事業三山木地区特定土地区画整理審議会運営規則

平成9年4月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、綴喜都市計画事業三山木地区特定土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関して法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(審議会の招集)

第2条 審議会の招集の通知は文書をもってする。ただし、同一議案について中断された会議を再開するときにはこの限りでない。

(委員の参集)

第3条 前条の通知を受けた委員は、指定された日時及び議場に参集しなければならない。

2 委員は、事故等により出席できないときは、開会時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長それぞれ1名を置く。

2 会長は、会務を総理し、審議会の会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長は、委員が互選する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(会議の非公開)

第5条 審議会の会議は、公開しない。

(委員の発言)

第6条 委員は議長の許可を得て、発言しなければならない。

(意見の聴取)

第7条 議長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、説明及び意見又は報告を求めることができる。

(委員の退席)

第8条 委員が会議中に退席しようとするときは、その旨を告げて議長の承認を得なければならない。

(採決)

第9条 議長は採決しようとするときは、その旨を宣言する。

2 議案の採決は原則として挙手により決定する。

(議事録)

第10条 会議の議事録には次の事項を記載しなければならない。

(1) 会議の開催の日時及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 会議に出席した職員の職名及び氏名

(4) 会議に付された案件及びその内容

(5) 議事の概要及びその経過

(6) その他議長が会議において必要と認める事項

2 議事録は、公表しない。

3 議事録は、市長に保存を委託する。

(議事録署名者)

第11条 議事録に署名する委員は、会長のほか2名とし、会議の始めに、会議に諮って指名する。

(審議会の庶務)

第12条 審議会に関する庶務は、主管課において行う。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会の会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

綴喜都市計画事業三山木地区特定土地区画整理審議会運営規則

平成9年4月1日 規則第16号

(平成9年4月1日施行)