○京田辺市大規模計画市道の指定要綱
昭和59年3月31日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、京田辺市総合計画をもとに都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画決定を行った計画道路のほかに主要道路網として特に必要な大規模計画市道を指定することにより、京田辺市のまちづくりの円滑な推進と秩序ある道路網の整備を行うことを目的とする。
(指定する市道の基準)
第2条 指定する市道の基準は、次に定めるものとする。
(1) 京田辺市総合計画・新京都府総合計画・関西文化学術研究都市(京都府域)の建設に関する計画及びその他大規模な開発計画等に関連して必要な主要幹線市道
(2) 将来、自動車交通量が増大することが予測される市街化区域内の主要市道
(3) その他特に主要市道として指定を必要とするもの
(市道の指定)
第3条 市道の指定は、関係住民及び京田辺市都市計画審議会等の意見を聴いた上、市長が行うものとする。
2 前項の規定により指定する内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 路線名
(2) 延長及び幅員
(3) 縮尺2,500分の1の図面による計画のルート表示
3 市長は、前2項の規定により市道を指定したときは、これを告示しなければならない。
(開発及び建築等との調整事前協議)
第4条 開発行為等に伴い、前条の規定により指定された市道(以下「指定市道」という。)の整備が必要となった場合には、当該開発者は、京田辺市開発行為等の手続等に関する条例(平成19年京田辺市条例第22号)第9条第1項に規定する協議に併せて、指定市道の計画担当課と事前に協議を行わなければならない。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第89号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。