○京田辺市営住宅家賃等の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成10年3月31日

告示第26号

(減免理由)

第2条 市長は、次に掲げる場合は条例第16条の規定により、家賃を減額することができるものとする。

(1) 次に掲げる理由により、6か月を超えて家賃の全額を支払うことが困難であると認められる場合

 入居者及び条例第6条第1項第1号に規定する親族(以下「同居親族」という。)の収入が著しく低額であるとき。

 入居者又は同居親族の疾病により、多額の支出を要するとき。

 災害により著しい損害を受けたとき。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)であって、家賃の月額が同法による住宅扶助相当額を上回るとき。

 その他からまでに準じる特別の事情があるとき。

(2) 入居者又は同居親族が、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第33条に規定する給付制限を受ける場合

2 市長は、前項各号に該当する場合であって、疾病による入院加療のため生活保護法による住宅扶助相当額の支給を停止されたとき、その他これに準じる理由があるときは、条例第16条の規定により家賃を免除することができるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、市長は、次に掲げる場合においては、家賃を減額することができる。

(1) 入居者の責に帰すべき理由によらないで引き続き15日以上市営住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(2) 市営住宅建替事業の施行に伴い、市営住宅の明渡しをする者が、市長の定める期間内に新たに建設された市営住宅に入居するとき。

(3) 市営住宅の用途の廃止による除却に伴い、当該市営住宅の入居者が、他の市営住宅に入居するとき。

4 市長は、第9条の規定により敷金の徴収猶予を決定した者が、その徴収猶予期間内に市営住宅を明け渡し、条例第18条第3項に規定する敷金の還付を受けられる場合は同条第2項の規定により、敷金を減額する。

(減免額)

第3条 家賃の減額は、収入が89,200円以下の者に対し、次に掲げる表の左欄の区分に応じ、右欄の割合を家賃の月額に乗じて算出した額とする。

収入額

減額割合

61,200円を超え89,200円以下

10分の1

43,800円を超え61,200円以下

10分の3.5

43,800円以下

10分の6

2 前項の収入とは、所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により、課税対象となる収入及び非課税所得とされている年金、給付金等の収入(前条第1項第1号イ又はに該当する者にあっては、当該疾病により支出した額又は災害により損害を受けた額を控除した額)を基礎とし、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の規定に準じて算出したものをいう。

3 前条第1項第1号エに該当する者は、第1項の規定にかかわらず、家賃と住宅扶助相当額との差額を減額する。

4 前条第3項第1号に該当する者は、前3項の規定にかかわらず、市営住宅を使用することができない日数に応じて、日割計算により算出した額を減額する。

5 第1項又は第3項の規定による減額後の家賃の月額が5,000円未満となる場合は5,000円とする。ただし、特別の事情により、市長が必要と認める場合はこの限りでない。

6 前各項により算出した減免後の家賃の月額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

7 敷金の減額は、第9条の規定により敷金の徴収猶予を決定した額とする。

(減免期間)

第4条 家賃の減免期間は、第2条第1項第2号の規定により家賃を減額する場合を除き、第9条の規定による承認の日の属する月から12か月以内において市長が定める期間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、申請によりその期間を更新することができる。

2 第2条第1項第2号の規定により家賃を減額する場合の減免期間は、第9条の規定による承認の日の属する月から雇用保険法第33条に規定する給付制限の期間内において市長が定める期間とする。

(徴収猶予理由)

第5条 条例第16条及び第18条第2項の規定により、家賃又は敷金の徴収猶予ができる場合は、第2条第1項第1号に掲げる理由により、家賃又は敷金の全額を支払うことが困難であって、6か月以内に支払能力が回復すると認められる場合とする。

(徴収猶予額)

第6条 家賃の徴収猶予額は、第3条第1項又は第4項に準じて算出した額の範囲内において、市長が必要と認める額とする。

2 敷金の徴収猶予額は、市長が必要と認める額とする。ただし、被保護世帯については、敷金と住宅扶助月額に3を乗じて得た額との差額を猶予することができるものとする。

(徴収猶予期間)

第7条 家賃又は敷金の徴収猶予期間は、第9条の規定による承認の日の属する月から6か月以内で、市長が定める期間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、申請により6か月以内に限り、その期間を更新できるものとする。

2 被保護世帯の徴収猶予期間は、被保護世帯でなくなるまでの期間とする。

(減免等の申請)

第8条 家賃の減免又は家賃若しくは敷金の徴収猶予を受けようとする者は、規則別記様式第16号又は別記様式第17号に、入居者及び同居親族の住民票並びに収入の額を証明する書類のほか、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号イに該当する者については、疾病者に係る医師の診断書並びに治療等のために支出した費用及び今後必要となる費用の月割額を証明する書類

(2) 第2条第1項第1号ウに該当する者については、災害により被った損害を証明する書類

(3) 第2条第1項第1号エに該当する者については、住宅扶助額を証明する書類

(4) 第2条第1項第1号オに該当する者については、市長が必要と認める書類

(5) 第2条第1項第2号に該当する者については、雇用保険受給資格者証の写し

2 敷金の減免を受けようとする者は、規則別記様式第17号に、規則別記様式第31号の写し及び別記様式第1号の写しを添えて市長に申請しなければならない。

3 第1項の収入の額を証明する書類とは、課税対象となる収入にあっては、申請の日の属する月の直前1年間の収入の額を証明する書類(就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当な理由がある場合は、当該理由の生じた日の属する月の翌月から申請の日の属する月の前日までの収入の額を証明する書類)又は市長の発行する収入の額を証明する書類とし、非課税所得とされている年金、給付金等の収入にあっては、それらの収入の額を証明する書類とする。ただし、市長が認める場合は、入居者及び同居親族の市税の課税状況等の調査に同意する旨の書類の提出をもってこれに代えることができる。

(減免等の承認)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、提出書類の審査及び実態調査を行い、必要と認める者について家賃の減免又は家賃若しくは敷金の徴収猶予を決定し、市営住宅家賃減免(徴収猶予)、敷金徴収猶予承認通知書(別記様式第1号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による申請があった場合は、提出書類の審査及び実態調査を行い、第2条第4項の規定に該当する場合について敷金の減免を決定し、市営住宅敷金減免承認通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免等の不承認)

第10条 市長は、第8条第1項に規定する申請があった場合において、家賃の減免又は家賃若しくは敷金の徴収猶予を行う必要がないと決定したときは、市営住宅家賃減免(徴収猶予)、敷金徴収猶予不承認通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、第8条第2項に規定する申請があった場合において、第2項第4号の規定に該当しないときは、市営住宅敷金減免不承認通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第11条 第9条の規定に基づく承認を受けている者又は第8条の規定に基づく申請を行っている者が、第2条又は第5条に定める理由に該当しなくなったときは、遅滞なく市営住宅家賃減免(徴収猶予)、敷金徴収猶予事由消滅届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(減免等の取消し)

第12条 市長は、第9条の規定に基づく承認を受けている者が、虚偽の申請又は不正の行為により承認を受けたことが判明したときは、当該承認を取り消すものとする。

2 市長は、第9条の規定に基づく承認を受けている者から前条の届出があったときは、当該届出事由の発生した日の属する月の翌月から取り消すものとする。前条の届出のない場合において、第2条又は第5条に定める理由に該当しないことが判明したときも同様とする。

3 市長は、前2項の処分をしたときは、市営住宅家賃減免(徴収猶予)、敷金徴収猶予取消通知書(別記様式第6号)により当該承認を受けている者に通知するものとする。

(期間の終了通知)

第13条 市長は、第9条の規定に基づく承認を受けている者に対し、減免又は徴収猶予の期間の終了について、当該終了日の30日前までに、市営住宅家賃減免(徴収猶予)、敷金徴収猶予期間終了通知書(別記様式第7号)により当該承認を受けている者に通知するものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

3 家賃等の減免及び徴収猶予に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の例によりすることができる。

4 旧要綱の規定によってした手続その他の行為は、新要綱の相当規定によってしたものとみなす。

(平成24年3月30日告示第70号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年6月2日告示第119号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市営住宅家賃等の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成10年3月31日 告示第26号

(令和4年7月1日施行)