○土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務取扱要綱

昭和49年10月28日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第4項第7号ロ、第31条の2第2項第9号ニ、第62条の3第4項第9号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づき、優良住宅認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 法第28条の4第4項第7号ロ、第31条の2第2項第9号ニ、第62条の3第4項第9号ニ又は第63条第3項第7号ロの規定により、優良住宅の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後、1むねごとに、優良住宅新築認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第4号に規定する図書を添付した場合には、第7号第9号及び第10号に規定する図書を省略することができる。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本及び公図の写

(3) 一団の宅地の附近見取図 方位、道路及び目標となる地物並びに一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載した図面で、縮尺2,500分の1以上であるもの。

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号。)第6条第3項の規定による確認通知書又はその写し及び同法第7条第3項の規定による検査済証又はその写し

(5) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号。)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号。)による資格に関する申告書

(6) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専用部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの。

(7) 各階平面図 方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で、縮尺100分の1以上であるもの。

(8) 家屋にかかる登記簿謄本

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室、収納設備に関する説明書及び図面

(10) 配置図 方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で、縮尺200分の1以上であるもの。

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの。

(13) 建築費計算書 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省、告示第768号第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの。

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 この要綱による優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(認定の基準)

第3条 市長は、前条第1項の申請があった場合において、当該申請にかかる住宅の新築が、昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請手続が、この要綱に違反していると認めるときは、認定しないものとする。

(認定済証の交付)

第4条 市長は、前条の認定基準により、その認定を行った場合は、優良住宅認定済証(別記様式第2号)を交付するものとする。

(事務処理簿の備付け)

第5条 市長は、優良住宅認定事務を処理するため、処理簿(別記様式第3号)を備え付けなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、優良住宅認定事務を処理するに当たって、必要なことは市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別記様式(省略)

土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務取扱要綱

昭和49年10月28日 告示第75号

(昭和49年10月28日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和49年10月28日 告示第75号