○土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱要綱
昭和49年10月28日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第4項第7号イ、第28条の5第2項第3号イ、第63条第3項第7号イ及び第63条の2第3項第3号イの規定に基づく、優良宅地認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第2条 法第28条の4第4項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定による優良宅地の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、当該宅地の造成工事完了後優良宅地認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書
(2) 設計図
(3) 造成区域位置図
(4) 造成区域図
(5) 造成区域内の土地の登記簿謄本
(6) 造成区域内の公図の写
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針・造成区域(造成区域を工区に分けたときは、その造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
5 第2項第3号の造成区域位置図は、縮尺50,000分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
6 第2項第4号の造成区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の区域及びその区域を明らかに表示できるよう、必要な範囲内において、市町界、市の区域内の町の境界、都市計画区域、土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
7 この要綱による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(事務処理簿の備付け)
第5条 市長は、優良宅地認定事務を処理するため、処理簿(別記様式第3号)を備え付けなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、優良宅地認定事務を処理するにあたって、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
優良宅地認定申請書添付設計図作成要領
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界、造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 2,500分の1以上 | 等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置と形状、予定建築物の敷地の形状、敷地にかかる予定建築物の用途及び公益施設の位置 | 1,000分の1以上 |
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造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置、道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界、排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法、取水方式及び消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配と土質(土の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及び層の厚さ) 切土又は盛土をする前の地盤面及びがけ面の保護方法 | 50分の1以上 | (1) 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ。 盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ、又は切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 (2) 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項に示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法と勾配、基礎材料の種類と寸法 裏込コンクリートの寸法。透水層の位置と寸法 擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質及び基礎ぐいの位置、材料、寸法 | 50分の1以上 |
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別記様式(省略)