○京田辺市宅地等の開発行為に関する審査委員会規程

昭和47年4月28日

規程第4号

(設置)

第1条 京田辺市における住宅地造成等の開発行為が、市の都市計画に合致するよう計画的かつ適正に実施されるための行政指導に関し、関係各部課の相互連絡、意見の調整及び事務処理の円滑化を図るため、京田辺市宅地等の開発行為に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、おおむね次の事項について協議する。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条(公共施設の管理者の同意等)、第33条(開発許可の基準)、第39条(開発行為等により設置された公共施設の管理)及び第40条(公共施設の用に供する土地の帰属)等に関すること。

(2) 宅地等の開発行為に関する指導基準に関すること。

(3) 土地区画整理事業に関すること。

(4) その他都市計画法による開発行為に関連する必要な事項の取扱いに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、30名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者を市長が任命する。

(1) 職務担当副市長

(2) 関係部課の長及び関係事務担当職員

(3) 市長部局以外の関係部局の長及び関係事務担当職員

3 委員会の長は、職務担当副市長とし、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ指定された者が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要の都度委員長が招集して開く。

2 会議の議長は、委員長が当たる。

3 委員長は、必要に応じ小委員会を設けることができる。

4 前項の小委員会の委員は、その都度委員長が指名して定めるものとする。

5 委員長は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め意見を聴くほか、参考資料等の提供を受けることができる。

6 委員長は、会議終了後その結果を市長に報告する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、開発行為担当課において行う。

(その他)

第6条 委員会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、昭和47年4月28日から施行する。

(昭和48年9月25日規程第11号)

この規程は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和53年9月19日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和60年11月1日告示第90号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月23日告示第85号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日告示第48号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

京田辺市宅地等の開発行為に関する審査委員会規程

昭和47年4月28日 規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和47年4月28日 規程第4号
昭和48年9月25日 規程第11号
昭和53年9月19日 規程第2号
昭和60年11月1日 告示第90号
昭和61年7月23日 告示第85号
平成19年3月27日 告示第48号