○京田辺市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
昭和63年3月30日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。
2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの若しくは現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地又は法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で前項の規定に適合しなくなる土地若しくは当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
(1) 一団地の住宅施設(都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第8号に規定する一団地の住宅施設をいう。)内の建築物
(2) 市街地再開発事業(都市計画法第12条第1項第4号に規定する市街地再開発事業をいう。)の施行区域内の建築物
(3) 新住宅市街地開発事業(都市計画法第12条第1項第2号に規定する新住宅市街地開発事業をいう。)の施行区域内の建築物
(4) 住宅地区改良事業(住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第1項に規定する住宅地区改良事業をいう。)の施行区域内の建築物
(5) 次のいずれかに該当する場合で市長が京田辺市都市計画審議会の同意を得て許可した建築物
ア 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条に定める敷地内の空地及び敷地面積の規模を有する敷地に建築される建築物並びに法第86条に定める総合的設計による一団地の建築物で建築基準法施行令第136条に定める敷地内の空地及び敷地面積の規模に係る基準に適合しているもので、周囲の状況により環境上支障がないと認められるもの
イ その他市長が公益上やむを得ないと認め、かつ、地区指定の目的に反しないと認められるもの
3 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。
4 敷地の地盤面が北側隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面から1メートル以上低い場合の北側斜線(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度である線)は、当該敷地の地盤面と北側隣地の地盤面との高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
5 松井山手地区地区整備計画区域内のA地区、B地区及びC地区における地上階数2以下、軒の高さ6.5メートル以下、最高の高さ10メートル以下の勾配屋根を有する建築物の北側斜線制限(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限をいう。)は、第1項の規定によらないことができる。
(1) 電気事業、水道事業、ガス事業その他これらに類する公益上必要な事業の用に供する建築物
(2) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下の附属建築物
(3) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離の最低限度に満たない部分の建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下である建築物
(建築物の建築の限界)
第9条 建築物の建築の限界は、地区計画に表示する区域とする。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(公益上必要な建築物の特例)
第12条 市長がこの条例の適用に際して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めたものについては、その許可の範囲内において当該規定は適用しない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第14条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(4) 建築物を建築した後において当該建築物の敷地を分割したことによって、第5条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に建築されている建築物については、なお、従前の例による。
附則(平成4年7月3日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に建築されている建築物については、なお、従前の例による。
附則(平成5年6月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律附則第4条の規定が適用される間は、この条例に引用している建築基準法及び建築基準法施行令の規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)、都市計画法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第170号)による改正前の建築基準法及び建築基準法施行令の規定によるものとする。ただし、この条例の施行の際に、現に建築されている建築物については、なお、従前の例による。
附則(平成8年3月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、綴喜都市計画用途地域の決定告示があった日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に建築されている建築物については、なお、従前の例による。
附則(平成12年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、綴喜都市計画用途地域の決定告示があった日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に建築されている建築物については、なお、従前の例による。
附則(平成14年3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に建築されている建築物については、なお、従前の例による。
附則(平成14年12月27日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に建築されている建築物については、なお従前の例による。
附則(平成15年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月3日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に建築されている建築物については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に建築されている建築物については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日条例第36号)
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による綴喜都市計画地区計画の変更の告示があった日から施行する。
別表第1(第2条関係)
地区整備計画区域の名称 | 区域 |
花住坂地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された綴喜都市計画花住坂地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
松井山手地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された綴喜都市計画松井山手地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
田辺北工業地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された綴喜都市計画田辺北工業地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
田辺西工業地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された綴喜都市計画田辺西工業地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
田辺地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された綴喜都市計画田辺地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
仲ノ谷地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された綴喜都市計画仲ノ谷地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
西窪地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された綴喜都市計画西窪地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
中島地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された綴喜都市計画中島地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
三山木地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された綴喜都市計画三山木地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
大住工業地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された綴喜都市計画大住工業地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
学研同志社地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された綴喜都市計画学研同志社地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
同志社山手地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された綴喜都市計画同志社山手地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
京田辺松井インター東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された綴喜都市計画京田辺松井インター東地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
京田辺松井インター西地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された綴喜都市計画京田辺松井インター西地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条―第8条、第10条関係)
地区整備計画区域の名称 | 計画地区の名称 | ア | イ | ウ | エ | オ | カ |
建築してはならない建築物 | 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さの最低限度 | 建築物の壁面の位置の制限 | ||
花住坂地区地区整備計画区域 | A地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第8号及び第9号に掲げるもの (2) 前号の建築物に附属するもので建築基準法施行令第130条の5に掲げるものを除くもの | ― | 150m2とする。ただし、長屋住宅については1戸当たり100m2とする。また、公益上必要な建築物及び換地により生じた150m2以下の画地については、その全部を一の敷地として使用する場合においては適用しない。 | ― | ― | 道路及び主たる北側の隣地境界からの外壁後退距離は、1.0mとする。その他の外壁後退距離は、0.5mとする。 |
B地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 法別表第2(い)項第1号から第4号まで、第8号及び第9号に掲げるもの (2) 前号の建築物に附属するもので建築基準法施行令第130条の5に掲げるものを除くもの | ― | 150m2とする。ただし、長屋住宅については1戸当たり100m2とする。また、公益上必要な建築物及び換地により生じた150m2以下の画地については、その全部を一の敷地として使用する場合においては適用しない。 | ― | ― | 道路及び主たる北側の隣地境界からの外壁後退距離は、1.0mとする。その他の外壁後退距離は、0.5mとする。 | |
C地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第8号及び第9号に掲げるもの (2) 法別表第2(ろ)項第2号に掲げるもの (3) 前2号の建築物に附属するもので建築基準法施行令第130条の5に掲げるものを除くもの | ― | 150m2とする。ただし、長屋住宅については1戸当たり100m2とする。また、公益上必要な建築物及び換地により生じた150m2以下の画地については、その全部を一の敷地として使用する場合においては適用しない。 | ― | ― | 道路及び主たる北側の隣地境界からの外壁後退距離は、1.0mとする。その他の外壁後退距離は、0.5mとする。 | |
松井山手地区地区整備計画区域 | A地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 法別表第2(い)項第1号、第8号及び第9号に掲げる建築物 (2) 兼用住宅で、延床面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、建築基準法施行令第130条の3に定める用途を兼ねるもののうち、第2号に規定する日用品の販売を主たる目的とする店舗、第3号に規定する理髪店、美容院、第5号に規定するパン屋、菓子屋、第6号に規定する華道教室、囲碁教室、第7号に規定するアトリエ、工房、これら周囲の住宅の環境を阻害しないもの。ただし、これらの用途に供する部分の床面積の合計が50m2を超えるものを除く。 (3) 幼稚園、小学校、中学校その他これらに類するもの (4) 保育所 (5) 共同住宅又は長屋で2住戸のもの (6) 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5に定めるものを除く。)。ただし、畜舎は床面積にかかわらず除くものとする。 | ― | 150m2とする。 | 建築物の高さ(建築基準法施行令第2条第1項第6号に定める高さによる。以下同じ。)は、その最高限度を10mとし、かつ、建築物の各部分の高さの当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界までの真北方向の水平距離に10分の6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。 | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の隅切部分を除く。)までの距離及び隣地境界線までの距離の最低限度(別表第3において「外壁等後退距離」という。)は別表第3に掲げるとおりとする。なお、都市計画道路京都枚方線沿道の位置図に表示した区域においては、上記の制限にかかわらず、外壁等の面から都市計画道路京都枚方線端界(道路の隅切部分を除く。)までの距離の最低限度を8.75mとする。また、電柱又はゴミ置場の設置により道路境界線が一辺の直線あるいは一弧の曲線とならない場合においては、電柱又はゴミ置場設置位置を除いて見通される一辺の直線あるいは一弧の曲線を道路境界線とみなし、この規定を適用する。 |
B地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第8号及び第9号に掲げる建築物 (2) 兼用住宅で、建築基準法施行令第130条の5の3に定める用途を兼ねるもの。ただし、これらの用途に供する部分の床面積の合計が500m2を超えるものを除く。 (3) 専修学校その他これに類するもの (4) 保育所 (5) 病院 (6) 公益上必要な建築物で、建築基準法施行令第130条の5の4に定めるもの (7) 自動車車庫で床面積の合計が300m2以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (8) 共同住宅又は長屋で2住戸のもの (9) 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5の5に定めるものを除く。)ただし、畜舎は床面積にかかわらず除くものとし、危険物の貯蔵又は処理に供する附属建築物は、敷地内建築物の供給処理に伴う石油類の貯蔵施設に限る。 | ― | 150m2とする。 | 建築物の高さは、その最高限度を12m(軒の高さ10m)とし、かつ、建築物の各部分の高さを当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界までの真北方向の水平距離に10分の6を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下とする。 | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の隅切部分を除く。)までの距離及び隣地境界線までの距離の最低限度(別表第3において「外壁等後退距離」という。)は別表第3に掲げるとおりとする。なお、都市計画道路京都枚方線沿道の位置図に表示した区域においては、上記の制限にかかわらず、外壁等の面から都市計画道路京都枚方線端界(道路の隅切部分を除く。)までの距離の最低限度を8.75mとする。また、電柱又はゴミ置場の設置により道路境界線が一辺の直線あるいは一弧の曲線とならない場合においては、電柱又はゴミ置場設置位置を除いて見通される一辺の直線あるいは一弧の曲線を道路境界線とみなし、この規定を適用する。 | |
C地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 法別表第2(い)項第1号から第4号、第8号及び第9号に掲げる建築物 (2) 専修学校その他これに類するもの (3) 保育所 (4) 病院 (5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (6) 店舗、飲食店その他これらに類する用徐に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の3に定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500m2以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (7) 自動車車庫で床面積の合計が300m2以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (8) 公益上必要な建築物で建築基準法施行令第130条の5の4に定めるもの (9) 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5の5に定めるものを除く。)。ただし、畜舎は床面積にかかわらず除くものとし、危険物の貯蔵又は処理に供する附属建築物は、敷地内建築物の供給処理に伴う石油類の貯蔵施設に限る。 | ― | 150m2とする。 | 建築物の高さは、その最高限度を15mとし、かつ、建築物の各部分の高さを当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界までの真北方向の水平距離に10分の6を乗じて得たものに7.5mを加えたもの以下とする。 | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の隅切部分を除く。)までの距離の最低限度を1.5mとする。ただし、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第29条により高圧線下で建築が禁止されている部分を包含する宅地については道路境界線までの距離を1.0mとすることができる。なお、都市計画道路京都枚方線沿道の位置図に表示した区域においては、上記の制限にかかわらず、外壁等の面から都市計画道路京都枚方線端界(道路の隅切部分を除く。)までの距離の最低限度を8.75mとする。また、電柱又はゴミ置場の設置により道路境界線が一辺の直線あるいは一弧の曲線とならない場合においては、電柱又はゴミ置場設置位置を除いて見通される一辺の直線あるいは一弧の曲線を道路境界線とみなし、この規定を適用する。 | |
D1地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 法別表第2(い)項第3号、第4号、第8号及び第9号に掲げる建築物 (2) 専修学校その他これに類するもの (3) 保育所 (4) 病院 (5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (6) 共同住宅で、居住の用に供し、かつ、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の3に定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500m2以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)を兼ねるもの (7) 自動車車庫で床面積の合計が300m2以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (8) 公益上必要な建築物で建築基準法施行令第130条の5の4に定めるもの (9) 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5の5に定めるものを除く。)。ただし、畜舎は床面積にかかわらず除くものとし、危険物の貯蔵又は処理に供する附属建築物は、敷地内建築物の供給処理に伴う石油類の貯蔵施設に限る。 | 10分の5とする。 | ― | 建築物の高さの最高限度は45mとする。 | 延床面積の全部又は一部が居住の用に供する建築物の高さの最低限度は20mとする。ただし、この限度に満たない高さにある建築物の部分で、その部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の2分の1未満のものについてはこの限りでない。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の隅切部分を除く。)までの距離の最低限度を5mとする。ただし、電柱又はゴミ置場の設置により道路境界線が一辺の直線あるいは一弧の曲線とならない場合においては、電柱又はゴミ置場設置位置を除いて見通される一辺の直線あるいは一弧の曲線を道路境界線とみなし、この規定を適用する。 | |
D2地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 法別表第2(い)項第3号、第4号、第8号及び第9号に掲げる建築物 (2) 専修学校その他これに類するもの (3) 保育所 (4) 病院 (5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (6) 共同住宅で、居住の用に供し、かつ、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の3に定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500m2以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)を兼ねるもの (7) 自動車車庫で床面積の合計が300m2以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (8) 公益上必要な建築物で建築基準法施行令第130条の5の4に定めるもの (9) 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5の5に定めるものを除く。)。ただし、畜舎は床面積にかかわらず除くものとし、危険物の貯蔵又は処理に供する附属建築物は、敷地内建築物の供給処理に伴う石油類の貯蔵施設に限る。 | 10分の5とする。 | ― | 建築物の高さの最高限度は60mとする。 | 延床面積の全部又は一部が居住の用に供する建築物の高さの最低限度は20mとする。ただし、この限度に満たない高さにある建築物の部分で、その部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の2分の1未満のものについてはこの限りでない。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の隅切部分を除く。)までの距離の最低限度を5mとする。ただし、電柱又はゴミ置場の設置により道路境界線が一辺の直線あるいは一弧の曲線とならない場合においては、電柱又はゴミ置場設置位置を除いて見通される一辺の直線あるいは一弧の曲線を道路境界線とみなし、この規定を適用する。 | |
E地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 法別表第2(い)項第3号、第4号、第8号及び第9号に掲げる建築物 (2) 専修学校その他これに類するもの (3) 保育所 (4) 病院 (5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (6) 共同住宅で、居住の用に供し、かつ、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の3に定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)を兼ねるもの (7) 自動車車庫で床面積の合計が300m2以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (8) 公益上必要な建築物で建築基準法施行令第130条の5の4に定めるもの (9) 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5の5に定めるものを除く。)。ただし、畜舎は床面積にかかわらず除くものとし、危険物の貯蔵又は処理に供する附属建築物は、敷地内建築物の供給処理に伴う石油類の貯蔵施設に限る。 | 10分の5とする。 | ― | 建築物の高さの最高限度は60mとする。 | 延床面積の全部又は一部が居住の用に供する建築物の高さの最低限度は20mとする。ただし、この限度に満たない高さにある建築物の部分で、その部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の2分の1未満のものについてはこの限りでない。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の隅切部分を除く。)までの距離の最低限度を5mとする。ただし、電柱又はゴミ置場の設置により道路境界線が一辺の直線あるいは一弧の曲線とならない場合においては、電柱又はゴミ置場設置位置を除いて見通される一辺の直線あるいは一弧の曲線を道路境界線とみなし、この規定を適用する。 | |
F地区 | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第2(ほ)項に掲げる建築物 (2) 大学、高等専門学校 (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 公衆浴場 (5) ホテル又は旅館 (6) 自動車教習所 (7) 工場(建築基準法施行令第130条の6に定めるものを除く。) (8) 畜舎 (9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの (10) 青少年の健全な育成に関する条例(昭和56年京都府条例第2号)第23条第1項の規定に定める営業の用途に供するもの (11) 危険物の貯蔵又は処理施設。ただし、敷地内建築物の供給処理に伴う石油類の貯蔵施設は除く。 | ― | 150m2とする。 | 建築物の高さは、その最高限度を15mとし、かつ、建築物の各部分の高さを当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界までの真北方向の水平距離に10分の6を乗じて得たものに10mを加えたもの以下とする。 | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の隅切部分を除く。)までの距離の最低限度を1.5mとする。ただし、電気設備に関する技術基準を定める省令第29条により高圧線下で建築が禁止されている部分を包含する宅地については道路境界線までの距離を1.0mとすることができる。なお、都市計画道路京都枚方線沿道の位置図に表示した区域においては、上記の制限にかかわらず、外壁等の面から都市計画道路京都枚方線端界(道路の隅切部分を除く。)までの距離の最低限度を8.75mとする。また、電柱又はゴミ置場の設置により道路境界線が一辺の直線あるいは一弧の曲線とならない場合においては、電柱又はゴミ置場設置位置を除いて見通される一辺の直線あるいは一弧の曲線を道路境界線とみなし、この規定を適用する。 | |
G地区 | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第2(へ)項に掲げる建築物 (2) 大学、高等専門学校 (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 公衆浴場 (5) ホテル又は旅館 (6) 自動車教習所 (7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (8) カラオケボックスその他これに類するもの (9) 畜舎 (10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの (11) 青少年の健全な育成に関する条例第23条第1項の規定に定める営業の用途に供するもの (12) 危険物の貯蔵又は処理施設。ただし、敷地内建築物の供給処理に伴う石油類の貯蔵施設は除く。 | ― | 250m2とする。 | 建築物の高さは、その最高限度を15mとし、かつ、建築物の各部分の高さを当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界までの真北方向の水平距離に10分の6を乗じて得たものに10mを加えたもの以下とする。 | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の隅切部分を除く。)までの距離の最低限度を1.5mとする。ただし、電気設備に関する技術基準を定める省令第29条により高圧線下で建築が禁止されている部分を包含する宅地については道路境界線までの距離を1.0mとすることができる。ただし、電柱又はゴミ置場の設置により道路境界線が一辺の直線あるいは一弧の曲線とならない場合においては、電柱又はゴミ置場設置位置を除いて見通される一辺の直線あるいは一弧の曲線を道路境界線とみなし、この規定を適用する。 | |
H1地区 | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第2(ぬ)項に掲げる建築物 (2) 法別表第2(い)項第1号から第3号までに掲げる建築物 (3) 学校(専修学校その他これに類するもの及び幼保連携型認定こども園を除く。) (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 自動車教習所 (6) 畜舎 (7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの また、松井山手地区地区計画で表示する道路又は駐車場の区域においては、道路又は駐車場としなければならない。ただし、道路又は駐車場の機能上支障とならないもの及び売店、便所等駐車場に付帯する施設は除く。 | ― | ― | ― | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の隅切部分を除く。)までの距離の最低限度を1.5mとする。ただし、松井山手地区地区計画で表示する区域の外壁等は除く。また、電柱又はゴミ置場の設置により道路境界線が一辺の直線あるいは一弧の曲線とならない場合においては、電柱又はゴミ置場設置位置を除いて見通される一辺の直線あるいは一弧の曲線を道路境界線とみなし、この規定を適用する。 | |
H2地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 駐車場 (2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、危険物の貯蔵又は処理に供する附属建築物は、敷地内建築物の供給処理に伴う石油類の貯蔵施設に限る。 | ― | ― | ― | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の隅切部分を除く。)までの距離の最低限度を1.5mとする。ただし、松井山手地区地区計画で表示する区域の外壁等は除く。また、電柱又はゴミ置場の設置により道路境界線が一辺の直線あるいは一弧の曲線とならない場合においては、電柱又はゴミ置場設置位置を除いて見通される一辺の直線あるいは一弧の曲線を道路境界線とみなし、この規定を適用する。 | |
田辺北工業地区地区整備計画区域 | ― | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 倉庫 (2) 前号の建築物に附属する事務所 | ― | 2,000m2とする。 | ― | ― | 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面又は高さ2.0m以下の門若しくは塀の面から道路境界線までの距離は、1.0m以上でなければならない。 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1.0m以上でなければならない。 |
田辺西工業地区地区整備計画区域 | A地区 | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第2(わ)項に掲げる建築物 (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 保育所、公衆浴場、診療所その他これらに類するもの (4) 自動車教習所、畜舎 (5) 店舗 (6) カラオケボックスその他これに類するもの (7) 危険物の貯蔵又は処理施設。ただし、敷地内建築物の供給処理に伴うガス、石油類の貯蔵施設は除く。 | ― | 200,000m2とする。 | ― | ― | 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面又は高さ2.0m以下の門若しくは塀の面から道路境界線(都市計画道路新国道線の境界線を含む。)までの距離は、3.0m以上でなければならない。 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1.0m以上でなければならない。 |
B地区 | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第2(わ)項に掲げる建築物 (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 保育所、公衆浴場、診療所その他これらに類するもの (4) 自動車教習所、畜舎 (5) 店舗 (6) カラオケボックスその他これに類するもの (7) 危険物の貯蔵又は処理施設。ただし、敷地内建築物の供給処理に伴うガス、石油類の貯蔵施設は除く。 | ― | 2,000m2とする。 | ― | ― | 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面又は高さ2.0m以下の門若しくは塀の面から道路境界線(都市計画道路新国道線の境界線を含む。)までの距離は、3.0m以上でなければならない。 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1.0m以上でなければならない。 | |
C地区 | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第2(を)項に掲げる建築物 (2) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 住宅又は共同住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (4) 図書館、博物館その他これらに類するもの (5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (6) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (7) 保育所、公衆浴場、診療所その他これらに類するもの (8) 自動車教習所、畜舎 (9) カラオケボックスその他これに類するもの (10) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | ― | 20,000m2とする。 | ― | ― | 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面又は高さ2.0m以下の門若しくは塀の面から道路境界線(都市計画道路新国道線の境界線を含む。)までの距離は、3.0m以上でなければならない。 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1.0m以上でなければならない。 | |
田辺地区地区整備計画区域 | A地区 | 次に掲げる建築物 (1) 1階部分を専用住宅の用に供するもの (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの (3) 法別表第2(と)項第2号及び第3号に掲げる工場 (4) 倉庫業を営む倉庫 (5) 新田辺一休ケ丘線及び新田辺駅前大通り線に接する1階部分を自動車車庫又は工場(建築基準法施行令第130条の5の2第3号及び第4号に掲げる店舗の作業場を除く。)の用途に供するもの | ― | 100m2とする。ただし、警察署、派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地は、この限りでない。また、換地により生じた画地については、その全部を一の敷地として使用する場合においては、この限りでない。 | 45mとする。 | ― | 田辺地区地区計画に表示する壁面線を超えて建築してはならない。 |
B地区 | 次に掲げる建築物。 ただし、鉄道業務に関連する施設を除く。 (1) 1階部分を専用住宅の用に供するもの (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの (3) 法別表第2(と)項第2号及び第3号に掲げる工場 (4) 倉庫業を営む倉庫 (5) 新田辺一休ケ丘線に接する1階部分を自動車車庫又は工場(建築基準法施行令第130条の5の2第3号及び第4号に掲げる店舗の作業場を除く。)の用途に供するもの | ― | ― | 45mとする。 | ― | ― | |
C地区 | 次に掲げる建築物 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの (2) 法別表第2(と)項第2号及び第3号に掲げる工場 (3) 倉庫業を営む倉庫 | ― | 100m2とする。ただし、警察署、派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地は、この限りでない。また、換地により生じた画地については、その全部を一の敷地として使用する場合においては、この限りでない。 | 31mとする。 | ― | 田辺地区地区計画に表示する壁面線を超えて建築してはならない。 | |
D地区 | 次に掲げる建築物 (1) 1階部分を専用住宅の用に供するもの (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの (3) 法別表第2(と)項第2号及び第3号に掲げる工場 (4) 倉庫業を営む倉庫 (5) ブロック南側区画道路に接する1階部分を自動車車庫又は工場(建築基準法施行令第130条の5の2第3号及び第4号に掲げる店舗の作業場を除く。)の用途に供するもの | ― | 5,000m2とする。ただし、警察署、派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地は、この限りでない。また、換地により生じた画地については、その全部を一の敷地として使用する場合においては、この限りでない。 | 31mとする。 | ― | 田辺地区地区計画に表示する壁面線を超えて建築してはならない。 | |
E地区 | 次に掲げる建築物 (1) 1階部分を専用住宅の用に供するもの (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの (3) 法別表第2(と)項第2号及び第3号に掲げる工場 (4) 倉庫業を営む倉庫 (5) 道路及び広場に接する1階部分を自動車車庫又は工場(建築基準法施行令第130条の5の2第3号及び第4号に掲げる店舗の作業場を除く。)の用途に供するもの | ― | 100m2とする。ただし、警察署、派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地は、この限りでない。また、換地により生じた画地については、その全部を一の敷地として使用する場合においては、この限りでない。 | 31mとする。 | ― | ― | |
F地区 | 次に掲げる建築物 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの (2) 倉庫業を営む倉庫 | ― | ― | 15mとする。 | ― | ― | |
G地区 | 次に掲げる建築物 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業(飲食店舗及びマージャン屋を除く。)、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの | ― | ― | 15mとする。 | ― | ― | |
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第78条の規定による移転等に伴う損失補償を受けて建築する建築物で第2条に定める区域内に存していた従前の建築物と同一の用途の建築物については、第3条の規定は適用しない。ただし、その後当該建築物を増築し、又は改築する場合においては、当該建築物を法第3条第2項の規定により現に存する建築物とみなし、第12条の規定を適用する。 | |||||||
仲ノ谷地区地区整備計画区域 | A地区 | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第2(は)項に掲げる以外の建築物 (2) 大学、高等専門学校 (3) 専修学校その他これに類するもの (4) 公衆浴場 (5) 畜舎 (6) 危険物の貯蔵又は処理施設。ただし、敷地内建築物の供給処理に伴う石油類の貯蔵施設は除く。 | ― | 100m2とする。 | ― | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離の最低限度は、1.0mとする。また、その他の隣地境界線までの距離の最低限度は、0.5mとする。 |
B地区 | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第2(に)項に掲げる建築物 (2) 大学、高等専門学校 (3) 専修学校その他これに類するもの (4) 公衆浴場 (5) 畜舎 (6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの (7) 青少年の健全な育成に関する条例第23条第1項の規定に定める営業の用途に供するもの (8) 危険物の貯蔵又は処理施設。ただし、敷地内建築物の供給処理に伴う石油類の貯蔵施設は除く。 | ― | 100m2とする。 | ― | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離の最低限度は、1.0mとする。また、その他の隣地境界線までの距離の最低限度は、0.5mとする。 | |
西窪地区地区整備計画区域 | ― | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第2(ほ)項に掲げる建築物 (2) 公衆浴場 (3) 大学、高等専門学校 (4) 専修学校その他これに類するもの (5) 運動施設(ボーリング場、バッティングセンターその他これらに類するもの) (6) ホテル又は旅館 (7) 自動車教習所 (8) 工場(建築基準法施行令第130条の6に定めるものを除く。) (9) 自動車修理工場 (10) 畜舎 (11) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの (12) 青少年の健全な育成に関する条例第23条第1項の規定に定める営業の用途に供するもの (13) 危険物の貯蔵又は処理施設。ただし、敷地内建築物の供給処理に伴う石油類の貯蔵施設は除く。 | ― | 100m2とする。 | ― | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離の最低限度は、1.0mとする。また、その他の隣地境界線までの距離の最低限度は、0.5mとする。 |
中島地区地区整備計画区域 | ― | 次に掲げる建築物。 ただし、中島地区地区計画の都市計画決定時において、現に存する建築物の敷地に、現に存する建築物と同種の用途に供する建築物を建築する場合は適用しない。 (1) 法別表第2(へ)項に掲げる建築物 (2) 住宅及び長屋 (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 住宅又は共同住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (5) 畜舎(ペットショップは除く。) (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの | ― | 20,000m2とする。 | ― | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離の最低限度は、1.0mとする。また、その他の隣地境界線までの距離の最低限度は、0.5mとする。ただし、中島地区地区計画の都市計画決定時において、現に存する建築物については、当該規定は適用しない。 |
三山木地区地区整備計画区域 | A地区 | 次に掲げる建築物 (1) 1階部分を専用住宅の用に供するもの (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの (3) 自動車教習所 (4) 法別表第2(と)項第2号及び第3号に掲げる工場 (5) 倉庫業を営む倉庫 (6) 畜舎 | ― | 100m2とする。ただし、警察署、派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地は、この限りでない。また、換地時において、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、当該規定に適合しなくなる土地については、その全部を一の敷地として使用する場合は当該規定は適用しない。 | 45mとする。 | ― | 三山木地区地区計画に表示する壁面線を超えて建築してはならない。 |
B地区 | 次に掲げる建築物 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの (2) 自動車教習所 (3) 法別表第2(と)項第2号及び第3号に掲げる工場 (4) 倉庫業を営む倉庫 (5) 畜舎 | ― | 100m2とする。ただし、警察署、派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地は、この限りでない。また、換地時において、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、当該規定に適合しなくなる土地については、その全部を一の敷地として使用する場合は当該規定は適用しない。 | ― | ― | ― | |
C地区 | 次に掲げる建築物 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの (2) 自動車教習所 (3) 法別表第2(と)項第2号及び第3号に掲げる工場 (4) 倉庫業を営む倉庫 (5) 畜舎 | ― | 100m2とする。ただし、警察署、派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地は、この限りでない。また、換地時において、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、当該規定に適合しなくなる土地については、その全部を一の敷地として使用する場合は当該規定は適用しない。 | ― | ― | ― | |
D地区 | 次に掲げる建築物 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの (2) 自動車教習所 (3) 畜舎 | ― | 100m2とする。ただし、警察署、派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地は、この限りでない。また、換地時において、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、当該規定に適合しなくなる土地については、その全部を一の敷地として使用する場合は当該規定は適用しない。 | ― | ― | ― | |
E地区 | 次に掲げる建築物 (1) ホテル、旅館 (2) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 (3) 自動車教習所 (4) 畜舎 (5) 工場(ただし、建築基準法施行令第130条の5の2第1項第3号及び第4号並びに同施行令第130条の6に定める建築物は除く。) (6) 自動車修理工場 (7) 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理施設(ただし、敷地内建築物の供給処理に伴う石油類の貯蔵施設は除く。) | ― | 100m2とする。ただし、警察署、派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地は、この限りでない。また、換地時において、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、当該規定に適合しなくなる土地については、その全部を一の敷地として使用する場合は当該規定は適用しない。 | ― | ― | ― | |
大住工業地区地区計画区域 | A地区 | 次に掲げる建築物 (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2) 建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等(保育所を除く。) (3) 公衆浴場 (4) 診療所 (5) 自動車教習所 (6) 畜舎 (7) 店舗 (8) カラオケボックスその他これに類するもの (9) 法別表第2(と)項第4号に定める物品の貯蔵又は処理に供するもので建築基準法施行令第130条の9で定めるもの。ただし、自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。 | ― | 50,000m2とする。 | ― | ― | 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面又は高さ2.0m以下の門若しくは塀の面から道路境界線までの距離は、地区施設の整備の方針で設けられる緑地帯に隣接する区間を除き、3.0m以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については適用しない。 (1) 電気事業、水道事業、ガス事業その他これらに類する公益上必要な事業の用に供する建築物 (2) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下の附属建築物 (3) 上記に規定する境界線からの距離の最低限度に満たない部分の建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下である建築物 |
B地区 | 次に掲げる建築物 (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2) 建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等(保育所を除く。) (3) 公衆浴場 (4) 診療所 (5) 自動車教習所 (6) 畜舎 (7) 店舗 (8) カラオケボックスその他これに類するもの (9) 法別表第2(と)項第4号に定める物品の貯蔵又は処理に供するもので建築基準法施行令第130条の9で定めるもの。ただし、自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。 | ― | 2,000m2とする。 | ― | ― | 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面又は高さ2.0m以下の門若しくは塀の面から道路境界線(都市計画道路松井大住線の境界を含む。)までの距離は、1.0m以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については適用しない。 (1) 電気事業、水道事業、ガス事業その他これらに類する公益上必要な事業の用に供する建築物 (2) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下の附属建築物 (3) 上記に規定する境界線からの距離の最低限度に満たない部分の建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下である建築物 | |
C地区 | 次に掲げる建築物 (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2) 建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等(保育所を除く。) (3) 公衆浴場 (4) 診療所 (5) 自動車教習所 (6) 畜舎 (7) 店舗 (8) カラオケボックスその他これに類するもの (9) 法別表第2(と)項第4号に定める物品の貯蔵又は処理に供するもので建築基準法施行令第130条の9で定めるもの。ただし、自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。 | ― | 10,000m2とする。ただし、公益上必要な建築物及び換地により生じた当該規定に適合しない画地については適用しない。 | 31mとする。 | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から市道杉ノ森大住線及びその他公共空地(防水の施設)の境界線までの距離の最低限度は30.0m以上、防賀川沿いの道路境界線までの距離の最低限度は3.0m以上、その他の道路境界線(都市計画道路松井大住線の境界を含む。)までの距離の最低限度は1.0m以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については適用しない。 (1) 電気事業、水道事業、ガス事業その他これらに類する公益上必要な事業の用に供する建築物 (2) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下の附属建築物 (3) 上記に規定する境界線からの距離の最低限度に満たない部分の建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下である建築物 | |
学研同志社地区地区整備計画区域 | ― | ― | 10分の4とする。 | ― | 建築物等の高さ(建築基準法施行令第2条第1項第6号に定める地盤面からの高さによる。以下同じ。)の最高限度は31mとし、かつ、建築物の各部分の高さを当該部分から前面道路の境界線までの水平距離又は隣地境界までの真北方向の水平距離にそれぞれ10分の6を乗じて得たものに20mを加えたもの以下とする。ただし、建築基準法施行令第2条第1項第6号ロに定めるところによるもの、本地区計画の都市計画決定時において現に建築されている建築物で、この規定に適合しない部分、市長が当地区計画の目的に反しないと認め、京田辺市都市計画審議会の同意を得て許可したものはこの限りでない。 | ― | 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離及び敷地境界線までの距離の最低限度は、10mとする。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要と認められるもの、守衛所その他これに類するもので、延べ面積が50m2以下かつ地階を除く階数が一のもの、本地区計画の都市計画決定時において現に建築されている建築物で、この規定に適合しない部分、市長が当地区計画の目的に反しないと認め、京田辺市都市計画審議会の同意を得て許可したものは、この限りでない。 |
同志社山手地区地区整備計画区域 | A1地区 | 次に掲げる建築物 (1) 住宅、長屋、寄宿舎、下宿その他これらに類するもの (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 自動車修理工場 (6) 畜舎 (7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの | ― | 1,000m2とする。ただし、警察署、派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地は、この限りでない。また、換地時において、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、当該規定に適合しなくなる土地については、その全部を一の敷地として使用する場合は当該規定は適用しない。 | ― | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から都市計画道路山手幹線境界線までの距離の最低限度は5.0m、その他の道路境界線までの距離の最低限度は1.5mとし、いずれも道路の隅切部分を除く。また、隣地境界線までの距離の最低限度は、0.5mとする。ただし、電気事業、水道事業、ガス事業その他これらに類する公益上必要な事業の用に供する建築物については適用しない。 |
A2地区 | 次に掲げる建築物 (1) 住宅及び長屋 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 神社、寺院、協会その他これらに類するもの (4) 自動車教習所 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 自動車修理工場 (7) 畜舎 (8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの | ― | 300m2とする。ただし、警察署、派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地は、この限りでない。また、換地時において、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、当該規定に適合しなくなる土地については、その全部を一の敷地として使用する場合は当該規定は適用しない。 | ― | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の隅切部分を除く。)までの距離の最低限度は、1.5mとする。ただし、道路に接する敷地の一辺の長さが20m未満の場合、その辺の道路境界線までの距離の最低限度は、1.0mとする。また、その他の隣地境界線までの距離の最低限度は、0.5mとする。 ただし、電気事業、水道事業、ガス事業その他これらに類する公益上必要な事業の用に供する建築物については適用しない。 | |
B地区 | 次に掲げる建築物 (1) 学校その他これに類するもの(幼保連携型認定こども園を除く。) (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 公衆浴場 (4) ホテル又は旅館 (5) 自動車教習所 (6) カラオケボックスその他これに類するもの (7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (8) 工場(建築基準法施行令第130条の6に定めるものを除く。) (9) 自動車修理工場 (10) 畜舎 (11) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの | ― | 150m2とする。ただし、警察署、派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地は、この限りでない。また、換地時において、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、当該規定に適合しなくなる土地については、その全部を一の敷地として使用する場合は当該規定は適用しない。 | ― | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の隅切部分を除く。)までの距離の最低限度は、1.5mとする。ただし、道路に接する敷地の一辺の長さが20m未満の場合、その辺の道路境界線までの距離の最低限度は、1.0mとする。また、その他の隣地境界線までの距離の最低限度は、0.5mとする。 ただし、電気事業、水道事業、ガス事業その他これらに類する公益上必要な事業の用に供する建築物については適用しない。 | |
C地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 法別表第2(い)項第1号、第3号、第8号及び第9号に掲げる建築物 (2) 法別表第2(ろ)項第2号に掲げる建築物 (3) 兼用住宅で、延床面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、建築基準法施行令第130条の3に定める用途を兼ねるもののうち、第2号から第7号までに規定する周囲の住宅の環境を阻害しないもの。ただし、これらの用途に供する部分の床面積の合計が50m2を越えるものを除く。 (4) 図書館その他これに類するもの (5) 保育所及び幼保連携型認定こども園 (6) 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5に定めるものを除く。)。ただし、畜舎は床面積にかかわらず除くものとする。 | ― | 150m2とする。ただし、警察署、派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地は、この限りでない。また、換地時において、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、当該規定に適合しなくなる土地については、その全部を一の敷地として使用する場合は当該規定は適用しない。 | 綴喜都市計画高度地区のただし書の規定による制限の緩和措置は適用しない。 | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の隅切部分を除く。)までの距離の最低限度は、1.5mとする。ただし、道路に接する敷地の辺の長さが20m未満の場合、その辺の道路境界線までの距離の最低限度は、1.0mとする。また、その他の隣地境界線までの距離の最低限度は、0.5mとする。 ただし、電気事業、水道事業、ガス事業その他これらに類する公益上必要な事業の用に供する建築物については適用しない。 | |
D地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 法別表第2(い)項第1号から第3号まで、第8号及び第9号に掲げる建築物 (2) 法別表第2(は)項第2号に掲げる建築物 (3) 保育所及び幼保連携型認定こども園 (4) 病院 (5) 図書館その他これに類するもの (6) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の3に定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (7) 自動車車庫で床面積の合計が300m2以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (8) 公益上必要な建築物で建築基準法施行令第130条の5の4に定めるもの (9) 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5の5に定めるものを除く。)。ただし、畜舎は床面積にかかわらず除くものとし、危険物の貯蔵又は処理に供する附属建築物は、敷地内建築物の供給処理に伴う石油類の貯蔵施設に限る。 | ― | 150m2とする。ただし、警察署、派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地は、この限りでない。また、換地時において、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、当該規定に適合しなくなる土地については、その全部を一の敷地として使用する場合は当該規定は適用しない。 | 綴喜都市計画高度地区のただし書の規定による制限の緩和措置は適用しない。 | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の隅切部分を除く。)までの距離の最低限度は、1.5mとする。ただし、道路に接する敷地の一辺の長さが20m未満の場合、その辺の道路境界線までの距離の最低限度は、1.0mとする。また、その他の隣地境界線までの距離の最低限度は、0.5mとする。 ただし、電気事業、水道事業、ガス事業その他これらに類する公益上必要な事業の用に供する建築物については適用しない。 | |
E地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 法別表第2(い)項第1号、第3号、第8号及び第9号に掲げる建築物 (2) 兼用住宅で、延床面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、建築基準法施行令第130条の3に定める用途を兼ねるもののうち、第2号、第3号及び第5号から第7号までに規定する周囲の住宅の環境を阻害しないもの。ただし、これらの用途に供する部分の床面積の合計が50m2を越えるものを除く。 (3) 幼稚園、小学校、中学校その他これらに類するもの (4) 保育所 (5) 長屋で2住戸のもの (6) 図書館その他これに類するもの (7) 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5に定めるものを除く。)。ただし、畜舎は床面積にかかわらず除くものとする。 | ― | 150m2とする。ただし、警察署、派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地は、この限りでない。また、換地時において、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、当該規定に適合しなくなる土地については、その全部を一の敷地として使用する場合は当該規定は適用しない。 | 綴喜都市計画高度地区のただし書の規定による制限の緩和措置は適用しない。 | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の隅切部分を除く。)までの距離の最低限度は、1.0mとする。また、その他の隣地境界線までの距離の最低限度は、0.5mとする。 ただし、電気事業、水道事業、ガス事業その他これらに類する公益上必要な事業の用に供する建築物については適用しない。 | |
F地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 法別表第2(い)項第1号、第8号及び第9号に掲げる建築物 (2) 兼用住宅で、延床面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、建築基準法施行令第130条の3に定める用途を兼ねるもののうち、第2号、第3号及び第5号から第7号までに規定する周囲の住宅の環境を阻害しないもの。ただし、これらの用途に供する部分の床面積の合計が50m2を越えるものを除く。 (3) 幼稚園、小学校、中学校その他これらに類するもの (4) 保育所 (5) 長屋で2住戸のもの (6) 図書館その他これに類するもの (7) 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5に定めるものを除く。)。ただし、畜舎は床面積にかかわらず除くものとする。 | ― | 150m2とする。ただし、警察署、派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地は、この限りでない。また、換地時において、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、当該規定に適合しなくなる土地については、その全部を一の敷地として使用する場合は当該規定は適用しない。 | 綴喜都市計画高度地区のただし書の規定による制限の緩和措置は適用しない。 | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の隅切部分を除く。)までの距離の最低限度は、1.0mとする。また、その他の隣地境界線までの距離の最低限度は、0.5mとする。ただし、電気事業、水道事業、ガス事業その他これらに類する公益上必要な事業の用に供する建築物については適用しない。 | |
G地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 法別表第2(い)項第1号、第3号、第8号及び第9号に掲げる建築物 (2) 兼用住宅で、延床面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、建築基準法施行令第130条の3に定める用途を兼ねるもののうち、第2号、第3号及び第5号から第7号までに規定する周囲の住宅の環境を阻害しないもの。ただし、これらの用途に供する部分の床面積の合計が50m2を越えるものを除く。 (3) 幼稚園、小学校、中学校その他これらに類するもの (4) 保育所 (5) 図書館その他これに類するもの (6) 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5に定めるものを除く。)。ただし、畜舎は床面積にかかわらず除くものとする。 | ― | 150m2とする。ただし、警察署、派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地は、この限りでない。また、換地時において、現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、当該規定に適合しなくなる土地については、その全部を一の敷地として使用する場合は当該規定は適用しない。 | 綴喜都市計画高度地区のただし書の規定による制限の緩和措置は適用しない。 | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の隅切部分を除く。)までの距離の最低限度は、1.5mとする。ただし、道路に接する敷地の一辺の長さが20m未満の場合、その辺の道路境界線までの距離の最低限度は、1.0mとする。また、その他の隣地境界線までの距離の最低限度は、0.5mとする。 ただし、電気事業、水道事業、ガス事業その他これらに類する公益上必要な事業の用に供する建築物については適用しない。 | |
京田辺松井インター東地区地区整備計画区域 | ― | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第2(ぬ)項第3号に掲げる建築物 (2) 法別表第2(る)項に掲げる建築物 (3) 専用住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿 (4) 学校 (5) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの (6) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (7) 建築基準法施行令第19条に掲げる児童福祉施設等(保育所を除く。) (8) 公衆浴場 (9) 診療所、病院、老人保健施設その他これらに類するもの (10) 店舗、飲食店、展示場その他これらに類するもの(建築基準法施行令第130条の5の2第1項に規定する店舗等でその用途に供する部分の合計が150m2以内のもの及びガソリンスタンドを除く。) (11) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもの (12) 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの (13) ホテル及び旅館 (14) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (15) キャバレー、カフェー、料理店、待合、ナイトクラブ、バー、ダンスホールその他これらに類するもの (16) 映画スタジオ、テレビスタジオ、自動車修理工場、自動車教習所及び畜舎 (17) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの (18) 青少年の健全な育成に関する条例第23条第1項の規定に定める営業の用途に供するもの (19) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 | 10分の5とする。 | 30,000m2とする。ただし、公益上必要な建築物の敷地は、この限りでない。 | 45mとする。 | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離の最低限度は、3.0mとする。 |
京田辺松井インター西地区地区整備計画区域 | A地区 | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第2(ぬ)項第3号に掲げる建築物 (2) 法別表第2(る)項に掲げる建築物 (3) 専用住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿 (4) 学校 (5) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの (6) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (7) 建築基準法施行令第19条に掲げる児童福祉施設等(保育所を除く。) (8) 公衆浴場 (9) 診療所、病院、老人保健施設その他これらに類するもの (10) 店舗、飲食店、展示場その他これらに類するもの(建築基準法施行令第130条の5の2第1項に規定する店舗等でその用途に供する部分の合計が150m2以内のもの及びガソリンスタンドを除く。) (11) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもの (12) 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの (13) ホテル及び旅館 (14) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (15) キャバレー、カフェー、料理店、待合、ナイトクラブ、バー、ダンスホールその他これらに類するもの (16) 映画スタジオ、テレビスタジオ、自動車修理工場、自動車教習所及び畜舎 (17) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの (18) 青少年の健全な育成に関する条例第23条第1項の規定に定める営業の用途に供するもの (19) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 | 10分の5とする。 | 2,000m2とする。ただし、公益上必要な建築物及び換地により生じた2,000m2未満の画地については、その全部を一の敷地として使用する場合においては適用しない。 | 45mとする。 | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の隅切部分を除く。)までの距離の最低限度は、1.5mとする。 |
B地区 | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第2(ぬ)項第3号に掲げる建築物 (2) 法別表第2(る)項に掲げる建築物 (3) 専用住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿 (4) 学校 (5) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの (6) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (7) 建築基準法施行令第19条に掲げる児童福祉施設等(保育所を除く。) (8) 公衆浴場 (9) 診療所、病院、老人保健施設その他これらに類するもの (10) 店舗、飲食店、展示場その他これらに類するもの(建築基準法施行令第130条の5の2第1項に規定する店舗等でその用途に供する部分の合計が150m2以内のもの及びガソリンスタンドを除く。) (11) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもの (12) 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの (13) ホテル及び旅館 (14) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (15) キャバレー、カフェー、料理店、待合、ナイトクラブ、バー、ダンスホールその他これらに類するもの (16) 映画スタジオ、テレビスタジオ、自動車修理工場、自動車教習所及び畜舎 (17) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供するもの (18) 青少年の健全な育成に関する条例第23条第1項の規定に定める営業の用途に供するもの (19) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 | ― | 1,000m2とする。ただし、公益上必要な建築物及び換地により生じた1,000m2未満の画地については、その全部を一の敷地として使用する場合においては適用しない。 | 20mとする。 | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の隅切部分を除く。)までの距離の最低限度は、1.5mとする。 |
別表第3(第8条関係)
| 道路境界線までの外壁等後退距離 | 隣地境界線までの外壁等後退距離 | ||
ア | 道路に1辺のみ接する宅地 | 1.5m | ただし、電気設備に関する技術基準を定める省令第29条により高圧線下で建築が禁止されている部分を包含する宅地については、1.0mとすることができる。 | 前面道路の反対側の境界線1辺 1.0m 他の隣地境界線 0.5m |
イ | 道路に2辺接する角地の宅地 | 道路に囲まれた街区の長辺側1辺 1.5m 他の1辺 1.0m | 0.5m | |
ウ | 道路に2辺接する角地以外の宅地 | 1.25m | 0.5m | |
エ | 道路に3辺以上接する宅地 | 道路に囲まれた街区の長辺側2辺 1.25m 他の辺 0.5m | 0.5m |