○京田辺市道路(私道)舗装の補助に関する規則
昭和51年12月27日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、本市における市道認定基準で公道(市道)として認定することが困難な私道の整備を促進するため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定されたもの以外の道路で、私所有権に基づくものをいう。
(対象)
第3条 この規則により補助を受けることができる対象範囲は、次に掲げる事項に該当するものとする。ただし、市長が公益上特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 幅員が4m以上であること。
(2) 不特定多数の者の通行の用に供していること。
(3) 私道の両端が既存の公道に接続していること。ただし、片側のみ公道に接している場合には、他方が公共的施設に接続しているもの
(4) 側溝等の排水施設が原則として整備されていること。
(5) 関係土地所有者等がその用地を一般通行の用に供することを承諾し、かつ、関係住民の総意をもって舗装の要望がなされたもの
(6) 建設完了後、3年以上経過していること。
(補助の範囲)
第4条 この規則による補助範囲は、その年度の予算範囲内とする。
(補助の申込み)
第5条 この規則により補助を受けようとする者は、補助の申込みを市長に提出しなければならない。
(補助の決定)
第6条 申し出の新設工事を行う者に対し、その工事について市が設計積算した額の2分の1相当額及び最高限度額30万円とした額を通知をもって決定するものとする。
(補助金の支払時期)
第7条 補助金の支払は、工事完了後完成検査を行い、その後支払するものとする。
(工事完了検査)
第8条 舗装新設工事が完了したときは、速やかに工事完了届を市長に提出して工事完了検査を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年1月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。