○京田辺市地籍調査作業規程

平成8年12月26日

告示第262号

田辺町地籍調査作業規程(昭和40年田辺町規程第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 計画(第9条―第12条)

第3章 一筆地調査

第1節 準備作業(第13条―第22条)

第2節 現地調査(第23条―第36条)

第4章 地籍測量

第1節 総則(第37条―第41条)

第2節 地上法

第1款 総則(第42条―第47条)

第2款 地籍図根三角測量(第48条―第52条)

第3款 地籍図根多角測量(第53条―第58条)

第4款 細部図根測量(第59条―第65条)

第5款 一筆地測量(第66条―第75条)

第3節 削除

第5章 地積測定(第85条―第87条)

第6章 地籍図及び地籍簿の作成(第88条―第90条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第2条第1項第3号の地籍調査(以下「地籍調査」という。)に関する作業については、この規程の定めるところによる。

(趣旨の普及)

第2条 市は、あらかじめ地籍調査の意義及び作業の内容を一般に周知させ、その実施について土地所有者その他の者の協力を得るように努めるものとする。

(地籍調査の作業)

第3条 地籍調査の作業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎筆の土地についてその所有者、地番、地目及び境界の調査(以下「一筆地調査」という。)

(2) 一筆地調査に基づいて行う毎筆の土地の境界(以下「筆界」という。)の測量(以下「地籍測量」という。)

(3) 地籍測量に基づいて行う毎筆の土地の面積の測定(以下「地積測定」という。)

(4) 地籍図及び地籍簿の作成

(計量単位)

第4条 地籍測量及び地積測定における計量単位は、計量法(昭和26年法律第207号)第3条及び第5条に規定する計量単位並びに同法第6条及び第7条に規定する補助計量単位によるものとする。

(管理及び検査)

第5条 市は、当該調査が国土調査法施行令(昭和27年政令第59号。以下「令」という。)別表第5に定める誤差の限度内の精度を保ち、かつ、当該調査に関する記録の記載又は表示に誤りがないように管理し、及び検査を行うものとする。

(記録等の保管)

第6条 市は、調査図、地籍調査票、測量記録その他地籍調査に関する記録を保管しなければならない。

(作業班の編成)

第7条 市は、単位区域及び単位作業を考慮して作業班を編成し、その責任者を定めるものとする。

2 前項の責任者は、担当する作業を計画的に管理しなければならない。

第8条 削除

第2章 計画

(地籍調査の実施に関する計画)

第9条 市は、当該地籍調査の開始前に、次に掲げる事項について、地籍調査に関する計画を作成する。

(1) 調査地域及び調査面積

(2) 調査期間

(3) 精度及び縮尺の区分

(4) 地籍測量の方法

(5) 作業計画

2 地籍調査が、法第6条の3第5項の規定により公示された事業計画に基づくものである場合には、前項の計画は、当該事業計画に従って作成しなければならない。

(調査地域の決定の基準)

第10条 前条第1項第1号の調査地域は、市の区域をその地域とするものとする。ただし、同条第2項の場合には、一会計年度において地籍調査を実施しようとする地域をその区域とする。

2 前項の調査地域は、不動産登記法(明治32年法律第24号)第79条第1項の地番区域(以下「地番区域」という。)を、その区域とする単位に区分するものとする。ただし、地番区域が狭小な場合又は過大な場合その他必要な場合には、2以上の地番区域を1単位区域とし、又は地番区域の一部を1単位区域とすることができる。

(精度及び縮尺の区分)

第11条 第9条第1項第3号の精度及び縮尺の区分は、令第2条第1項第5号及び令別表第5に定める区分によって定めるものとする。

(作業計画)

第12条 第9条第1項第5号の作業計画は、単位区域ごとに、かつ、単位作業別に定めるものとする。

2 前項の単位作業とは、一筆地調査、地籍測量、地積測定並びに地籍図及び地籍簿の作成の各作業をいい、地籍測量は、第42条に定める地籍測量の順序に従って区分することができる。

3 第1項の規定により作業計画を作成するに当たっては、作業の経済的運用、単位作業間の相互の関連及び進度並びに他の単位区域における作業との関連を考慮するものとする。この場合において、地籍測量における一筆地測量の時期と現地について行う一筆地調査の時期との間隔をできるだけ少なくするよう特に考慮するものとする。

第3章 一筆地調査

第1節 準備作業

(作業進行予定表の作成)

第13条 一筆地調査は、前条の規定により作成された作業計画に基づき、作業進行予定表を作成して行うものとする。

(単位区域界の調査)

第14条 一筆地調査を行おうとする場合には、あらかじめ単位区域界の概略の位置を現地について調査しなければならない。

(調査図素図等の作成)

第15条 一筆地調査は、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査票を作成して着手するものとする。

(調査図素図の作成)

第16条 調査図素図は、調査を行おうとする単位区域を適当に区分し、その区分した部分ごとに、不動産登記法第17条の地図又はこれに準ずる図面(以下この条において「登記所地図」という。)を透明紙に透き写したもの又は写真複写したものに、次に掲げる事項を表示して作成するものとする。

(1) 名称

(2) 番号

(3) 縮尺及び方位

(4) 土地の所有者の氏名又は名称

(5) 地番

(6) 地目

(7) 隣接する区域に係る登記所地図の名称又は調査図素図の番号

(8) 作成年月日及び作成者の氏名

2 前項第1号第3号及び第5号に掲げる事項は登記所地図により、同項第4号及び第6号に掲げる事項は不動産登記法第14条の土地登記簿(以下「登記簿」という。)により表示するものとする。

3 調査図素図は、市において保管する地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項第10号の土地課税台帳(以下「土地課税台帳」という。)及び同法第380条第2項の資料を用いて作成することができる。この場合において、作成後遅滞なく登記所地図及び登記簿と照合しなければならない。

(調査図一覧図の作成)

第17条 調査図一覧図は、調査図素図の接合関係を示す図面に次に掲げる事項を表示して、調査を行おうとする単位区域ごとに作成するものとする。

(1) 名称

(2) 調査図素図の番号

(3) 単位区域に隣接する地番区域の名称

(4) 作成年月日及び作成者の氏名

(地籍調査票の作成)

第18条 地籍調査票は、毎筆の土地について、登記簿に基づいて作成するものとする。

2 地籍調査票は、土地課税台帳を用いて作成することができる。この場合においては、作成後遅滞なく登記簿と照合しなければならない。

3 地籍調査票は、地番区域ごとに、地番の順序につづり、表紙を付し、これに土地の所在、最初の地番及び最終の地番、簿冊の番号、作成年月日及び作成者氏名を記載するものとする。

第19条 削除

(現地調査の通知)

第20条 市は、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査票の作成の終了時期が明らかとなったとき又はその作成を終了したときは、現地について行う一筆地調査(以下「現地調査」という。)に着手する時期を決定し、現地調査を実施する地域内の土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人に、実施する地域及び時期並びに調査に立ち会うべき旨を通知するものとする。

(筆界標示杭の設置)

第21条 市は、土地所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人の協力を求め、毎筆の土地について、筆界標示杭を設置するものとする。

2 前項の筆界標示杭は、筆界を標示するために必要な位置に設置するものとする。

3 後続の作業及び筆界の明確化に資するため、筆界基準杭については永続性のある標識を設置するものとする。

(市町村の境界の調査)

第22条 地籍調査を行うには、現地調査に着手する前に、当該現地調査に関係ある市町村の境界を調査するものとする。

2 前項の規定による調査を行うに当たっては、関係市町村の関係職員の立会を求めるとともに、境界に接する土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人を立ち会わせ、それらの者の同意を得て、分岐点、屈曲点その他必要な地点に境界標を設置するものとする。

3 前項の規定による境界標の設置ができないときは、調査図素図の当該部分に「境界未定」と朱書するものとする。

第2節 現地調査

(現地調査の実施)

第23条 現地調査は、調査図素図に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び筆界の調査を行うものとする。

2 前項の調査には、当該調査に係る土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人の立会を求めるとともに、その経緯を地籍調査票に記録するものとする。

3 第1項の調査を行ったときは、調査図素図に調査年月日を記録するとともに、調査図素図の表示が調査の結果と相違しているときは、当該表示事項を訂正し又は修正し、その他調査図素図に必要な記録をして調査図を作成するものとする。

(分割があったものとしての調査)

第24条 登記されている1筆の土地が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の所有者の同意を得て、分割があったものとして調査するものとする。

(1) 土地の一部の地目が異なる場合

(2) 土地の一部について地番区域を異にすることとなる場合

(3) 土地の一部が溝、垣、柵、塀等で区画されている場合その他の場合で明らかに土地の管理上分割があったものとして調査を行うことが適当であると認められるとき。(一筆の土地の一部について地役権が設定されている場合を除く。)

(合併があったものとしての調査)

第25条 所有者及び地目を同じくする二筆以上の土地が同一地番区域内において接続し、かつ、それらの筆界を現地について確認することができない場合又はそれらの全部若しくは一部の面積が著しく狭少な場合には当該土地の所有者の同意を得て、合併があったものとして調査するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地については、この限りでない。

(1) いずれかの土地に所有権の登記以外の権利に関する登記が存する場合。ただし、その登記が先取特権、質権又は抵当権に関するものであって、その登記と登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同一である登記のみが他の土地に存する場合を除く。

(2) いずれかの土地が農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第6号に規定する農地又は採草放牧地である場合。ただし、いずれもの土地が同号に規定する土地であって、同法第36条又は第61条の規定による売渡しが同日付けで行われたものである場合を除く。

(3) いずれかの土地に所有権の登記がない場合(いずれもの土地に所有権の登記がない場合を除く。)

(一部合併があったものとしての調査)

第26条 甲地が第24条の規定により分割があったものとして調査することができる場合で、かつ、甲地の一部と乙地について、その筆界を現地について確認することができないため前条の規定に準じ合併があったものとして調査することが適当であると認められる場合には、前2条の規定にかかわらず、当該土地の所有者の同意を得て、甲地の一部を乙地に一部合併があったものとして調査するものとする。

(代位登記の申請)

第27条 前2条の調査を行おうとする場合において必要があるときは、あらかじめ、法第32条の2の規定による代位登記の申請を行うものとする。

(長狭物の調査)

第28条 道路、運河、用悪水路、堤防、溝、導水管、送水管、排水管、鉄道線路、軌道、河川等の施設の敷地(以下「長狭物」という。)が相互に交さする場合には、その交さ部分を次の例により、判定するものとする。ただし、法令又は慣習により明らかな場合には、この限りでない。

(1) 河川と道路又は鉄道線路とが交さする場合には、河川とする。

(2) 道路と用悪水路又は溝とが交さする場合において用悪水路又は溝が暗きょのときは公衆用道路、開きょのときは用悪水路又は井溝とする。

(3) 道路と鉄道線路とが交さする場合において、当該交さがこ道橋によるときは公衆用道路、こ線橋によるとき又は平面交さによるときは鉄道用地とする。

(4) 道路と導水管、送水管又は排水管とが交さする場合には、公衆用道路とする。

(5) 道路と堤防とが交さする場合には、堤とする。

(6) 鉄道線路と堤防とが交さする場合には、鉄道用地とする。

2 同種の長狭物が交さする場合において、当該長狭物に級別又は路線番号がある場合には、その交さする部分は上級のもの又は路線番号の若いものに属するものと判定するものとする。

(地目の調査)

第29条 地目の調査は、毎筆の土地について、その主たる用途について行うものとする。

2 前項の調査の結果に基づき、地目を不動産登記法施行令(昭和35年政令第228号)第3条に定める区分により区別し、当該地目と調査図素図の地目とが異なる場合には、その変更の年月日を調査し、調査図素図に記録するものとする。

(筆界の調査)

第30条 筆界は、慣習、筆界に関する文書等を参考とし、かつ、土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人の確認を得て調査するものとする。

2 第23条第2項の規定による立会が得られないことについて相当の理由があり、かつ、筆界を確認するに足る客観的な資料が存在する場合においては、当該資料により作成された筆界案を用いて確認を求めることができるものとする。

3 前2項の確認が得られないときは、調査図素図の当該部分に「筆界未定」と朱書するものとする。

(地番が明らかでない場合等の処理)

第31条 登記されている土地で、地番が明らかでないもの又は地番に誤りがあるものについては、当該土地の所有者の同意を得て仮地番を定め、これを調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票に、当該同意があった旨及びその年月日を記載し、その者に署名押印させるものとする。

(分割があったものとして調査する場合の処理)

第32条 第24条の規定により甲地の一部について分割があったものとして調査する場合には、当該土地の所有者の同意を得て甲地及び甲地から分割される部分(以下「分割地」という。)について仮地番を定め、調査図素図に記録するものとする。この場合において、分割地について新たに地籍調査票を作成し、甲地及び当該分割地の地籍調査票に当該同意があった旨及びその年月日を記載し、その者に署名押印させるものとする。

(合併があったものとして調査する場合の処理)

第33条 第25条の規定により二筆以上の土地について合併があったものとして調査する場合又は第26条の規定により甲地の一部を乙地に一部合併があったものとして調査する場合には、当該土地の所有者の同意を得て合併により一筆地となるべき土地について仮地番を定め、調査図素図に記録するものとする。この場合において、合併があったものとして調査されるそれぞれの土地の地籍調査票に、当該同意があった旨及びその年月日を記載し、その者に署名押印させるものとする。

(新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した場合の処理)

第34条 新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した場合には、仮地番を定め、かつ、当該土地の所有者及び地目並びに土地の表示の登記をすべき土地となった年月日を調査して調査図素図に記録するとともに、当該土地について新たな地籍調査票に記録するものとする。

2 前項の場合において、所有者を確認した経緯を地籍調査票に記録するものとする。

(滅失した土地等がある場合の処理)

第35条 陥没等により滅失した土地について、所有者が滅失があったものとして調査することを承認した場合には、その滅失の時期及び事由を調査して調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票にその時期及び事由並びに当該承認があった旨及びその年月日を記載し、その者に署名押印させるものとする。

2 存在しない土地について誤って登記されている場合において、所有者が当該土地を存在しないものとして調査することを承認した場合には、その不存在の事由を調査して当該土地の地籍調査票にその事由並びに当該承認があった旨及びその年月日を記載し、その者に署名押印させるものとする。

3 前2項の場合において所有者が承認しない場合には、現地確認不能として調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票にその旨及び経緯を記載するものとする。

4 陥没等による滅失又は登記の錯誤以外の事由により、登記されている土地で現地について確認することができないものについては、前項の規定に準じて処理するものとする。

(地番の変更を必要とし、又は適当とする場合の処理)

第36条 登記されている土地について、地番区域の変更に伴い地番の変更を必要とする場合又は地番が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するため、これを変更することが適当であると認める場合には、当該土地の所有者の同意を得て仮地番を定め、調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票に、当該同意があった旨及びその年月日を記載し、その者に署名押印させるものとする。

(1) 地番が数字以外の符号で表示されている場合

(2) 枝番号に更に枝番号が付されている場合

(3) 地番が著しく入り乱れている場合

2 地番区域の全部の土地について、前項の規定により仮地番を定めたときは、地番対照表及びその写しを作成し、地番区域(地番区域の変更に伴い地番の変更を必要とする場合にあっては、変更前の地番区域)ごとに地番対照表及びその写し別に1冊につづるものとする。

第4章 地籍測量

第1節 総則

(地籍測量の方法)

第37条 地籍測量は、地上測量法による方法(以下「地上法」という。)によって行うものとする。

(測量の基礎とする点)

第38条 地籍測量は、基本三角点(測量法(昭和24年法律第188号)第2章の規定による基本測量の成果である三角点をいう。以下同じ。)若しくは基本水準点(同法第2章の規定による基本測量の成果である水準点をいう。以下同じ。)又は法第19条第2項の規定により認証され、若しくは同条第5項の規定により指定された基準点及び補助三角点を基礎として行わなければならない。

(位置及び方向角の表示の方法)

第39条 地籍測量における地点の位置は、令別表第1に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和26年法律第220号)第3条第2項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)を表示するものとする。

2 方向角は、当該地点が属する座標系のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに測定して表示するものとする。

(地籍図郭)

第40条 令第2条第1項第6号の規定による地籍図の図郭は、地図上において座標系原点からの座標系のX軸の方向に30センチメートル、Y軸の方向に40センチメートルごとに区画して定めるものとする。

(原図)

第41条 地籍測量の結果作成された地図(中央に複製されたものを除く。)を地籍図原図(以下「原図」という。)とする。

第2節 地上法

第1款 総則

(作業の順序)

第42条 地上法による地籍測量は、次に掲げる作業の順序に従って行うものとする。

(1) 地籍図根三角測量

(2) 地籍図根多角測量

(3) 細部図根測量

(4) 一筆地測量

2 前項第1号及び第2号に掲げる作業を地籍図根測量と、同項第3号及び第4号に掲げる作業を地籍細部測量と総称する。

3 地籍図根測量は、一筆地調査と併行して行うことができる。

(地籍図根点)

第43条 地籍図根三角測量により決定された点を地籍図根三角点、地籍図根多角測量により決定された点を地籍図根多角点といい、これらを地籍図根点と総称する。

2 前項に定めるほか、基準点測量により決定された節点及び基準多角点を地籍図根三角点とすることができる。

(地籍図根点の配置)

第44条 地籍図根点の配置に当たっては、調査地域における基本三角点及び基準点測量作業規程準則(昭和61年総理府令第51号)第2条に規定する4等三角点(以下「4等三角点」という。)の配置を考慮し、4等三角点及び地籍図根点(以下「地籍図根点等」という。)の密度を定めるものとする。

2 地籍図根点等の密度は、調査地域における単位面積当たりの土地の筆数、地形、地物、見通し障害等の状況、隣接する地域における地籍測量の精度及び縮尺の区分その他の事項を考慮して定めるものとする。

(地籍図根測量の方法)

第45条 地籍図根測量は、多角測量法により行うものとする。

(地籍細部測量の基礎とする点)

第46条 地籍細部測量は、地籍図根点等を基礎として行うものとする。この場合において、地籍図根多角点は、当該地籍細部測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。

(地籍細部測量の方法)

第47条 地籍細部測量は、数値法により行うものとする。

第2款 地籍図根三角測量

(地籍図根三角点の選定)

第48条 地籍図根三角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。

2 地籍図根三角点は、地籍図根三角測量を行う区域に平均的に配置するように選定するものとする。

(多角路線の選定)

第49条 地籍図根三角測量における多角路線(以下この条及び次条において単に「多角路線」という。)の選定に当たっては、4等三角点等又は地籍図根三角点(以下「地籍図根三角点等」と総称する。)を結合する多角網を形成するように努めなければならない。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、単路線を形成することができる。

2 多角路線は、なるべく短い路線を選定しなければならない。

3 多角路線の次数は、4等三角点を基礎として二次までとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、三次までとすることができる。

(選点図)

第50条 地籍図根三角点及び多角路線の選点の結果は、地籍図根三角点選点図に取りまとめるものとする。

(標識)

第51条 地籍図根三角点には、標識を設置するものとする。

(観測、測定及び計算)

第52条 地籍図根三角測量における観測及び測定は、水平角、鉛直角、器械高、目標の視準高及び距離について行うものとする。ただし、必要な場合には、気圧及び温度の観測を行うものとする。

2 地籍図根三角点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍図根三角点網図及び地籍図根三角点成果簿に取りまとめるものとする。

第3款 地籍図根多角測量

(地籍図根多角点の選定)

第53条 地籍図根多角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。

(多角路線の選定)

第54条 地籍図根多角測量における多角路線(以下第56条までにおいて単に「多角路線」という。)の選定に当たっては、地籍図根点等を結合する多角網又は単路線を形成するように努めなければならない。

2 多角路線の与点となる地籍図根多角点は、当該路線についての地籍測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。

3 多角路線の次数は、地籍図根三角点等を基礎として三次までとする。

第55条 削除

(選点図)

第56条 地籍図根多角路線及び地籍図根多角点の選定の結果は、地籍図根多角点選点図にまとめるものとする。

(標識)

第57条 地籍図根多角点には、標識を設置するものとする。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。

(観測、測定及び計算)

第58条 地籍図根多角測量における観測及び測定は、水平角、鉛直角、器械高、目標の視準高及び距離について行うものとする。ただし、必要な場合には、気圧及び温度の観測を行うものとする。

2 地籍図根多角点の座標値は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍図根多角点網図及び地籍図根多角点成果簿に取りまとめるものとする。

第4款 細部図根測量

(細部図根測量の方法)

第59条 細部図根測量は、多角測量法によることを原則とする。ただし、見通し障害等によりやむを得ない場合には、放射法によることができる。

(細部図根点)

第60条 細部図根測量により決定された点を細部図根点という。

2 数値法により決定された細部図根点を数値図根点という。

3 前項の数値図根点のうち多角測量法により決定された点を細部多角点という。

(細部図根点の選定)

第61条 細部図根点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置を選定する。

(標識)

第62条 細部図根点には、標識を設置するものとする。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。

(多角測量法による細部図根測量)

第63条 多角測量法による細部図根測量における多角路線(以下この条において単に「多角路線」という。)の選定に当たっては、地籍図根点等又は細部多角点(以下「細部多角点等」と総称する。)を結合する多角網又は単路線を形成するように努めなければならない。ただし、見通し障害等によりやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。

2 多角路線の与点となる細部多角点等は、当該路線についての地籍測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。

3 多角路線の次数は、地籍図根点等を基礎として2次までとする。

(放射法による細部図根測量)

第64条 放射法による細部図根測量は、細部多角点等を与点として行うものとする。

2 放射法による細部図根点の次数は、地籍図根点等を基礎として2次までとする。

第65条及び第66条 削除

(数値図根点配置図等)

第67条 細部図根測量の結果は、図郭の区域ごとに、数値図根点配置図及び数値図根点成果簿に取りまとめるものとする。

2 前項の場合において、数値図根点配置図は、地籍図根多角点網図において取りまとめることができるものとする。

第5款 一筆地測量

(一筆地測量の基礎とする点)

第68条 一筆地測量は、数値図根点等を基礎として行うものとする。

第69条 削除

(一筆地測量の方法)

第70条 一筆地測量は、放射法、多角測量法、割込法、距離法又は交点計算法によるものとする。

(次数の制限)

第71条 一筆地測量における筆界点の次数は、数値図根点等を基礎として、多角測量法にあっては2次まで、その他の方法にあっては1次までとする。この場合において、地籍図根三角点を基礎として求めた筆界点の通算次数は、6次までとする。

(筆界点の点検)

第72条 筆界点の位置は、その位置が現地の位置を正しく表示しているかどうかを点検するよう努めなければならない。

第73条 削除

(原図の作成)

第74条 原図は、仮作図又は図形整理を行い、図形その他の事項に誤りがないことを確かめた後、地籍図の様式を定める総理府令(昭和61年総理府令第54号)に基づいて必要な事項を表示した上、原図用紙又は素図に製図して作成するものとする。

2 前項の作業を終えたときは、筆界点番号図、筆界点成果簿及び地籍図一覧図を作成するものとする。

(地籍明細図)

第75条 原図の一部について当該部分に属する一筆地の状況が当該原図の縮尺では、所要の精度をもって表示されることが困難である場合には、当該部分についての所要の精度を表示するに足りる縮尺の地籍明細図を別に作成することができる。

第3節 削除

第76条から第84条まで 削除

第5章 地積測定

(地積測定の原則)

第85条 地積測定は、現地座標法により行うものとする。

(調整及び点検)

第86条 地積測定を行った場合には、原則として単位区域ごとに、単位区域を構成する各筆の面積の合計と当該単位区域の面積が等しくなるかどうか点検するものとする。

(地積測定成果簿)

第87条 地積測定の成果は、地積測定成果簿に取りまとめるものとする。

2 地積測定成果簿における地積は、平方メートルを単位とし、1平方メートルの1,000分の1未満の端数を四捨五入して表示するものとする。

第6章 地籍図及び地籍簿の作成

(地籍簿案)

第88条 一筆地調査、地籍測量及び地積測定を終了したときは、地籍簿案を作成するものとする。

2 前項の地籍簿案は、地籍調査票、調査図、原図及び地積測定成果簿に基づいて、地籍簿用紙に必要な事項を記載して作成するものとする。

3 地籍簿案における地積は、次に掲げるところに従って表示するものとする。

(1) 宅地及び鉱泉地の地積は、平方メートルを単位とし、1平方メートルの100分の1未満の端数は、切り捨てる。

(2) 宅地及び鉱泉地以外の土地の地積は、平方メートルを単位とし、1平方メートル未満の端数は、切り捨てる。ただし、一筆の地積が10平方メートル未満のものについては、1平方メートルの100分の1未満の端数は、切り捨てる。

(地籍図及び地籍簿)

第89条 原図及び地籍簿案について、法第17条の規定による手続が終了したときは、それぞれを地籍調査の成果として地籍図及び地籍簿とする。

2 地籍図及び地籍簿は、そのままで保管しなければならない。ただし、地籍調査後の土地の異動等については、別に実施する地籍調査管理事業により継続的に補正するものとする。

(地籍図写)

第90条 地籍図写は、次に掲げるところに従って複製するものとする。

(1) 地籍図と同一縮尺であること。

(2) ひずみがなく、かつ、鮮明であること。

(3) 十分な耐久性が保証されること。

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年2月19日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行し、平成12年7月19日から適用する。

京田辺市地籍調査作業規程

平成8年12月26日 告示第262号

(平成13年2月19日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成8年12月26日 告示第262号
平成13年2月19日 告示第13号