○京田辺市公共事業再評価実施要綱
平成14年6月26日
告示第148号
(目的)
第1条 この告示は、京田辺市が実施する公共事業のうち長期間を経過したものについて再評価を行い、必要に応じ事業の見直し等を行うことにより、公共事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図ることを目的とする。
(再評価の対象事業)
第2条 再評価の対象事業は、京田辺市が実施する公共事業(建設部及び経済環境部所管に係るもの)のうち、維持管理に係る事業を除く次に掲げる事業とする。
(1) 事業費が予算化されているが、調査等のため5年間を経過した後も未着手であるもの
(2) 事業費が予算化され、継続中の事業で5年間を経過したもの
(3) 再評価の実施後5年間を経過したもの
2 前項各号の規定にかかわらず、進ちょく状況等により再評価の必要があると認められる事業にあっては、随時再評価を実施するものとする。
(再評価の方法)
第3条 再評価は、次に掲げる視点に基づき実施するものとする。
(1) 事業の進ちょく状況
(2) 事業を巡る社会経済情勢等の変化
(3) 事業費が予算化された時点からの費用対効果分析の要因の変化
(4) 事業の進ちょくの見込み
(5) コスト縮減、代替案立案等の可能性等
(委員会)
第4条 市長は、再評価に当たっては学識経験者等の第三者から構成される京田辺市公共事業再評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、意見を聴くものとする。
2 委員会は、再評価の結果を市長に書面で報告するものとする。
(対応方針の決定)
第5条 市長は、委員会の意見を尊重し、事業の継続又は中止の対応方針を決定する。
(結果の公表)
第6条 再評価の内容等は、これを公表する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、再評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月28日告示第82号)
この告示は、平成22年5月28日から施行する。
附則(平成24年1月13日告示第5号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第51号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。