○京田辺市建設事業の入札結果等の公表に関する要綱
平成11年3月10日
告示第35号
京田辺市建設工事等の入札及び見積公表に関する要綱(昭和57年京田辺市要綱第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、京田辺市が発注する建設事業の工事等に係る入札結果等を公表することにより、受注業者選定過程の透明性及び入札の公正な執行の確保を図ることを目的とする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象は、入札に付した建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。)及び業務委託とする。
(公表の内容)
第3条 公表の内容は、次に掲げるところによる。
(1) 工事等の名称
(2) 開札執行日
(3) 入札方式
(4) 予定価格
(5) 最低制限価格又は調査基準価格及び失格基準価格(設定する場合のみ)
(6) 入札参加者の商号又は名称及び入札書記載金額
(7) 落札者の商号又は名称及び落札金額
(公表の基準)
第4条 公表の基準は、第2条に規定する全ての入札結果等とする。
(公表の期間)
第5条 公表の期間は、落札決定後のなるべく早い日から、入札に付した日の翌年度の3月31日までとする。
(公表の方法)
第6条 公表の方法は、京田辺市ホームページに掲載する方法及び閲覧によるものとする。
(閲覧の場所)
第7条 閲覧の場所は、入札執行担当課とし、閲覧者名簿に必要事項を記入させるものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第64号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第138号)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。