○京田辺市建設工事暴力団等排除対策措置要綱
昭和63年4月8日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事から暴力団関係者を排除し、建設業の健全な発展及び建設工事の適正な履行の確保に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団関係者 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の関係者をいう。
(2) 有資格業者 指名競争入札の参加資格を有する者をいう。
(対策会議)
第3条 第1条の目的を達成するため、京田辺市建設工事暴力団等排除対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
2 対策会議は、次に定める事務を行う。
(1) 建設工事から暴力団関係者を排除するための対策についての協議に関すること。
(2) 建設工事の指名に際しての暴力団関係者排除の措置に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 対策会議は、別表第1に定める委員をもって構成する。
2 対策会議は、職務担当副市長が主宰し、当該副市長に事故があるときは、あらかじめ当該副市長が指名する委員がこれを主宰する。
2 市長は、有資格業者が別表第2に定める各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、対策会議に意見を求めることができる。
(警察本部長への意見照会)
第6条 市長は、建設工事からの暴力団関係者排除の措置を行うときは、あらかじめ京都府田辺警察署長を経由して京都府警察本部長の意見を求めるものとする。
(部局長への通知)
第7条 市長は、指名停止を決定したときは建設工事発注の事務部局の長(以下「部局長」という。)に通知する。
2 前項の規定は、指名停止を行った有資格業者を構成員に含む共同企業体に準用する。
(工事妨害の際の措置)
第9条 市長は、市発注工事の受注業者から暴力団関係者による工事妨害を受けた旨の申し出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。
(関係者の参加)
第10条 対策会議は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第11条 対策会議の委員及び関係職員は、対策会議に関して知り得た秘密を、他に漏らしてはならない。
(庶務)
第12条 対策会議に関する庶務は、主管課が担当する。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日告示第41号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月3日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第68号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月18日告示第145号)
この告示は、平成18年7月18日から施行する。
附則(平成19年2月7日告示第10号)
この告示は、平成19年2月7日から施行する。ただし、第4条及び別表第1の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月13日告示第4号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月13日告示第21号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月21日告示第26号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
委員 | 副市長 危機管理監 企画政策部長 総務部長 市民部長 健康福祉部長 建設部長 経済環境部長 上下水道部長 |
別表第2(第5条、第8条関係)
措置要件 | 期間 |
1 個人である有資格業者が暴力団関係者である場合及び法人である有資格業者の役員が暴力団関係者である場合並びに暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上参加していると認められるとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
2 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために有資格業者が、暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月 |
3 いかなる名義をもってするを問わず有資格業者が、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月 |
4 暴力団関係者であると知りながら、有資格業者が、これを不当に利用するなどしているとき(暴力団関係者から脅迫を受けたことにより行ったときを除く。)。 | 当該認定をした日から6か月 |