○京田辺市造林事業補助金交付要綱
昭和63年6月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、適正な森林資源の造成を通じて木材等の生産のほか、国土の保全、水源のかん養等の多面的機能を総合的に高度発揮させるため、造林事業を実施する者に対し、当該事業に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 一般造林事業(単層林整備)
(2) その他市長が特に必要と認める事業
2 補助対象となる事業の種類及び事業の細目並びに事業内容等は、別表に定めるとおりとする。
(事業の実施主体)
第3条 補助対象事業の実施主体は、次のとおりとする。
(1) 森林所有者(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者をいう。)
(2) 森林組合及び森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第6号に規定する団体
(3) 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された公益法人
(事業の実施)
第4条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ造林計画書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付申請)
第5条 申請者は、事業完了後速やかに造林補助金交付申請書(別記様式第2号)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、補助金の交付申請について森林組合の長に委任することができる。
3 前項の規定により、委任を受けた森林組合長は、申請書及び添付書類に委任状を添えて市長に提出するものとする。
(竣工検査)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、当該申請に係る造林事業について、京都府の定める造林検査要領(昭和49年9林第494号)により検査を行う。
(実績報告)
第8条 実績報告については、申請書提出の際に提出する事業成績内容をもって実績報告書の提出があったものとみなす。
(補助金の返還)
第9条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業の施行地を当該事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途へ転用する場合であって、当該用地が公用又は公共用である場合を除き、当該転用に係る森林につき交付を受けた補助金相当額を返還しなければならない。ただし、天災等不可効力によるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第239号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 事業の種類及び事業の細目 | 事業内容 | 経費 | 補助基準 | 補助率 | 補助区分等 | |
一般造林事業 | 単層林整備 | 人工造林 | 森林の造成を目的として行う苗木の植栽又は種子のまき付け及びこれらに伴う作業 | 地拵え、植付け、播種施肥に要する経費並びに諸掛費 | 1 1施行地0.1ヘクタール以上 2 植栽本数は、0.1ヘクタール当たり、すぎ、ひのきは200本以上、まつ類は300本以上 3 外国樹種の植栽については林野庁長官が承認したものに限る。 | 京都府造林補助金交付要綱(昭和48年京都府告示第690号)第6条の交付決定額の2分の1 | 補助対象となる事業を次のとおり区分する。 1 保安林等造林(保安林、自然公園特別地域その他法令等により施業制限を受ける森林(以下「保安林等」という。)で行うもの。 2 計画造林(森林法第11条第5項の認定に係る森林施業計画に基づいて行うもの又は林野庁長官が別に定める入会林野整備計画に基づいて行うもの。) 3 被害地造林(気象災等による人工林被害跡地で行う人工造林をいう。) 4 普通造林(1から3まで以外の造林をいう。) |