○京田辺市林業振興対策事業補助金交付要綱

昭和60年11月1日

告示第95号

(目的)

第1条 この要綱は、京田辺市森林組合(以下「森林組合」という。)が国又は府の補助を受けて行う事業に対し、その事業費の一部を補助することにより林業の振興に資することを目的とする。

(交付対象)

第2条 交付対象は、次の各号のいずれかに該当する森林組合が行う事業とする。

(1) 林業者の経営改善及び普及に要する経費

(2) 林業の振興と安定を図るための事業に要する経費

(3) その他目的を達成するための事業及び市長が必要かつ適当と認めた事業に要する経費

2 前項のうち森林組合が行う事業は、別表第1とする。

(補助額)

第3条 補助額は、別表第2とする。

(交付申請等)

第4条 森林組合は、補助金の交付又は交付の変更を受けようとするときは、京田辺市林業振興対策事業補助金交付(変更交付)申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付等の決定)

第5条 市長は、前条の申請について必要な調査を行い、適当と認めたときは京田辺市林業振興対策事業補助金交付(変更交付)決定通知書(別記様式第2号)を交付する。

(事業変更等の申請)

第6条 森林組合は、事業内容又は補助金の額の配分を変更しようとするときは、京田辺市林業振興対策事業補助金に係る補助事業の内容(補助金の額の配分)の変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(実績報告)

第7条 森林組合は、補助事業完了後速やかに京田辺市林業振興対策事業補助金実績報告書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金を受けた者が、この要綱に違反したとき。

(2) 補助の対象となった事業を中止し、又は事業の続行が困難と認められるとき。

(非常災害等の措置)

第9条 森林組合は、非常災害等により被害を受け事業の遂行が困難になった場合は、直ちに市長に報告し、その指示に従い措置しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業名

施設名等

樹苗生産

かん水施設(レインガン等)、井戸、根切機、掘取機、ベルトコンベア、動力耕運機、動力薬剤散布機、動力土壌消毒機等、樹苗生産に必要な機械及び施設

伐出造林

集運材装置、刈払機、植穴掘機、チェーンソー、リモコンチェーンソー及び防振器具等、簡易山泊施設、発電装置、資材人員輸送車、自動枝打機等、伐出造林に必要な機械及び施設

使用林産物生産

チェーンソー、リモコンチェーンソー及び防振器具等、簡易集運材装置、浸水槽、椎茸不時栽培用フレーム、椎茸乾燥機、切炭機、移動式炭やきがま等、特用林産物生産に必要な機械及び施設

間伐及び小径木加工処理

林内作業用トラクター、モノレール、単線循環式軽架線、トラック、フォークリフト、バーカーツイン丸ノコ盤、杭木くん焼機、杭等の削研磨機等、間伐及び小径木加工処理に必要な機械及び施設

林業労働環境整備

体位・体力測定器具、体力増進器具、運動器具、暖房器具等、林業労働環境の整備に必要な機械・器具及び施設

特認事項

上記以外の事業の実施に必要な機械及び施設で、市長が林業振興上特に有効と認めたもの

別表第2(第3条関係)

交付対象

補助額

1 林業者の経営改善及び普及に要する経費

10分の7以内

2 林業の振興と安定を図るための事業に要する経費

3 その他目的を達成するための事業及び市長が必要かつ適当と認めた事業に要する経費

予算の範囲内において市長が定める額

京田辺市林業振興対策事業補助金交付要綱

昭和60年11月1日 告示第95号

(昭和60年11月1日施行)