○京田辺市林地荒廃防止施設維持管理要綱
昭和58年2月9日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、京田辺市(以下「市」という。)の管理する林地荒廃防止施設(以下「施設」という。)の機能を維持するとともに、その危害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「施設」とは、林地に崩壊が発生し、人命財産等に直接危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある箇所について、これを防止するためのものであって、次に掲げる場合とする。
(1) 市の管理する施設 林地崩壊防止事業、小規模山地災害対策事業、小規模治山事業、市単費治山事業等で、市が施行した箇所であって保安林及び保安施設地区に指定されていない地域の施設をいう。
(2) 施設に付随した施設 崩壊を直接防止するものでなく、崩壊防止施設に付随して施行した施設で例えば下流の流末処理のための水路等をいう。
(標示)
第3条 前条で規定する施設をあきらかにするため、標識等を設けるものとする。
(禁止行為)
第4条 施設の設置箇所について、人為的に、その形状及び植生を変更してはならない。ただし、次に該当する場合は、市長の許可を得て変更することができる。
(1) 公共施設が設置される場合であって保全上支障がないと認められるとき。
(2) 施設の効用をそこなうことなく森林経営を行うとき。
(3) 隣接地の災害発生に伴い、一体として行われる災害防止行為等を行うとき。
(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
(賠償責任等)
第5条 市長は、前条の規定に違反し、施設の機能を失わせた者に対し、施設の設置に要した費用の一部又は全部について賠償させることができる。また、これに起因して発生した災害については、その責めを負わせることができる。
(施設災害に対する措置)
第6条 災害により市の管理する施設が被災した場合は、これを復旧するものとする。
(災害危険地区の指定)
第7条 林地荒廃防止の事業を実施した箇所のうち、山腹の崩壊による危険の著しい区域については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定により災害危険区域に指定するものとする。
(台帳の整備)
第8条 市長は、事業実施年度の末日までに事業実施箇所ごとに事業の内容、施設の点検整備の状況等を記録した施設台帳(別記様式)を作成し、常備するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以後に設置した施設について適用する。