○京田辺市林地崩壊防止事業分担金徴収条例

昭和48年4月2日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、市が施行する林地崩壊防止事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から分担金の徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「林地」とは木竹が集団して生育している土地及び木竹の集団的な生育に供される土地をいう。

(被徴収者)

第3条 分担金は、市が施行する林地崩壊防止事業の実施地区に指定された区域内の土地の所有者又は借地者等の受益者から徴収する。

(分担金の徴収率、徴収方法等)

第4条 分担金の徴収率は、林地の崩壊災害で府の林地崩壊防止事業として査定を受け、決定された事業の実施事業費総額の100分の15とする。

2 分担金の徴収方法、納付期日等は、市長が定める。

3 被徴収者が、当該事業に充てる目的で労力、土地その他の物件の提供又は金銭の寄付をした場合においては、市長は分担金を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度施行事業から適用する。

京田辺市林地崩壊防止事業分担金徴収条例

昭和48年4月2日 条例第5号

(昭和48年4月2日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和48年4月2日 条例第5号