○京田辺市営土地改良事業分担金徴収条例

昭和46年7月15日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、市が施行する土地改良事業(土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第2条に規定する事業。以下「市営土地改良事業」という。)に要する費用について、法第96条の4において準用する法第36条の規定により徴収する分担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、市営土地改良事業に要する費用の総額(国庫又は府補助金を伴うものにあっては、市営土地改良事業に要する費用の総額から国庫又は府補助金等を控除した額)の3分の2の額の範囲内において市長が定める。

(納付義務者)

第3条 分担金の納付義務者は、市が行う土地改良事業に指定された区域内において、賦課期日に法第3条に規定する資格を有する者とする。

(分担金の基準)

第4条 分担金は、納付義務者の受益面積に応じて按分するものとする。ただし、この場合立地条件等により等差をつけることができる。

(分担金の賦課期日と納期)

第5条 分担金の賦課期日及び納付期日は、市長が別に定める。

(分担金の徴収猶予等)

第6条 市長は、災害その他特別の事由があるときは、分担金の徴収を猶予し、納期を延長し、又はその一部若しくは全部を減免することができる。

(市長の指定する事業についての分担金の特例)

第7条 市は、市営土地改良事業であって、市長が別表で指定するものの施行については、当該事業によって利益を受けた者で当該事業の施行に係る地域内の土地について法第3条に規定する資格を有するものから、第4条の規定により徴収する各年度の分担金のほか、当該事業について府から交付された補助金及び市が負担した費用の合計額をその者が法第3条に規定する資格を有している当該地域内の土地の面積に割り振って得られる額の範囲内で、当該土地の全部又は一部につき、当該事業の工事完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を市長が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外へ転用される場合にあっては、その当該転用に係る土地の面積に応じた額の分担金を徴収する。

2 市長は、前項の分担金を徴収する場合にあっては、当該事業について第4条に規定する分担金の決定通知を行う際に、その通知を受ける者に対し、前項の規定により徴収する分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項を併せてこれを通知するものとする。

3 市長は、転用に係る土地の面積が別表で指定する面積を超えない場合その他市長が特に納付の必要がないものとして認めたときは、第1項の分担金の一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 田辺町農業開発事業等分担金徴収条例(昭和40年田辺町条例第8号)は、廃止する。

(昭和61年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の田辺町営土地改良事業分担金徴収条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

京田辺市営土地改良事業分担金徴収条例の規定により市長が定める事項

事業

面積

ほ場整備事業

同一の事業主体が一連の事業計画のもとに行う農地転用であって、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 区画整理地内に係るものについては、10アール

(2) かんがい排水施設に係るものについては、当該受益地の面積の10分の1に相当する面積。ただし、受益面積が100ヘクタールを超えるものにあっては10ヘクタール

農道整備事業

同一の事業主体が一連の事業計画のもとに行う農地転用であっては、当該受益地の面積の10分の1に相当する面積。ただし、受益面積が100ヘクタールを超えるものにあっては、10ヘクタール

かんがい排水

同一の事業主体が一連の事業計画のもとに行う農地転用であっては、当該受益地の面積の10分の1に相当する面積。ただし、受益面積が100ヘクタールを超えるものにあっては、10ヘクタール

※農地防災事業(老朽ため池整備事業)については除く。

京田辺市営土地改良事業分担金徴収条例

昭和46年7月15日 条例第13号

(平成9年12月25日施行)