○府営土地改良事業に係る京田辺市分担金徴収条例

昭和57年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 府営土地改良事業に要する費用について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の規定による分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 前条の分担金の額は、各年度ごとに府営土地改良事業に要する費用のうち、市が負担する額の範囲内において市長が定める。

(分担金の徴収)

第3条 前条の規定により算出した分担金は、府営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の受益を勘案して分担金を徴収する。

第4条 前条の分担金は、毎年2回に分けて徴収する。ただし、市長が、特別の事由があると認めたときは、これを1回に徴収することができる。

(徴収猶予及び減免)

第5条 天災その他特別の事由があるときは、市長は分担金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部を減免することができる。

(分担金の特例)

第6条 市は、府営土地改良事業の施行について、第3条の規定により徴収する各年度の分担金のほか、当該事業の施行地域内の土地の全部又は一部につき、当該事業の工事完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外へ転用が行われることによって、府から京都府営土地改良事業分担金徴収条例(昭和31年京都府条例第22号)第5条の規定による負担金の徴収を受けた場合、当該転用に係る土地の面積に応じた分担金を徴収する。

2 市長は、前項の分担金を徴収する場合にあっては、当該事業について第3条に規定する分担金の徴収を行う際に、その徴収を受ける者に対し前項の規定により徴収する分担金の額その他必要な事項を定めてこれを通知するものとする。

3 市長は、特に納付の必要がないものとして認めたときは、第1項の分担金の一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の府営土地改良事業に係る田辺町分担金徴収条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

府営土地改良事業に係る京田辺市分担金徴収条例

昭和57年4月1日 条例第7号

(昭和61年12月24日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第7号
昭和61年12月24日 条例第29号