○生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者の証明事務の処理に関する規程
平成9年12月10日
農業委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、生産緑地法施行規則の一部を改正する省令(平成3年建設省令第16号)第5条において定める様式第2の備考1により、生産緑地地区内の農地又は採草放牧地について生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の規定に基づき買取り申出する生産緑地につき、買取り申出事由である死亡若しくは農業に従事することを不可能とさせる故障を生じた者が、生産緑地法第10条の規定に基づく「農業の主たる従事者」若しくは生産緑地法施行規則第2条の規定に基づく「一定割合以上従事している者」に該当することを適確に証明するため、定めるものとする。
(処理方針)
第2条 証明願の提出があった場合は、総会に付議するものとする。
(従事事実の確認)
第3条 証明願の提出があった場合、農業委員会は、総会に付議する以前に買取り申出事由である死亡若しくは農業に従事することを不可能とさせる故障を生じた者が、生産緑地法第10条の規定に基づく「農業の主たる従事者」若しくは生産緑地法施行規則第2条の規定に基づく「一定割合以上従事した者」に該当するか否かについて現地調査し、事実の確認を行うものとする。
2 従事者が他の市区町村に住所を有する場合は、住所地を有する農業委員会の意見の聴取若しくは現地調査等により従事の事実の確認を行うものとする。
(総会における審議)
第4条 総会に付議された事案については、現地調査の事実、農地基本台帳等に登載されている従事者及びその従事日数等を参考に「主たる従事者」に該当するか否かについて判断するものとする。
2 前項の総会審議後の事案は、速やかに証明願を行った者に証明書を交付するものとする。
(専決事務処理)
第5条 会長は、従前の総会の議を経て証明を行った同一案件について再交付を行う場合、専決することができる。
2 会長は、前項の専決事項となった事案を速やかに事務処理し、証明願を行った者に証明書を交付するものとする。
3 会長は、第1項で専決した事案については、直近の総会に報告しなければならない。
(関係書類の整備)
第6条 会長は、審議・決定・専決事務処理に係る関係書類を整備し、保存しなければならない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は総会において定める。
附則
この規程は、平成9年12月10日から施行する。