○京田辺市農地等災害復旧事業分担金徴収条例

昭和48年4月2日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、市が施行する農地等の災害復旧事業の費用に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4において準用する同法第36条の規定及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から分担金を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農地等 農地及び農業用施設をいう。

(2) 農地 耕作の目的に供せられる土地をいう。

(3) 農業用施設 農地の利用又は保全上必要な公共的施設であって、ため池、頭首工、用排水路、揚排水機、堤防等のかんがい排水施設、農業用道路及び橋梁をいう。

(被徴収者)

第3条 分担金は、市が施行する農地等の災害復旧事業の実施地区に指定された区域の農地の所有者又は借地者等及び農業用施設の受益者から徴収する。

(分担金の徴収率、徴収方法等)

第4条 分担金の徴収率は、農地等の災害で国の災害復旧補助事業として査定を受け、決定された事業の実施事業費に応じ、次の各号に定めるところによる。

(1) 農地

国の災害復旧補助事業として施行する実施事業費総額の100分の40以内

(2) 農業用施設

国の災害復旧補助事業として施行する実施事業費総額の100分の10以内

2 分担金の徴収方法及び納付期日等は、市長が定める。

3 被徴収者が、当該事業にあてる目的で労力、土地その他の物件の提供又は金銭の寄付をした場合においては、市長は分担金を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度施行事業から適用する。

(平成3年7月9日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の田辺町農地等災害復旧事業分担金徴収条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

京田辺市農地等災害復旧事業分担金徴収条例

昭和48年4月2日 条例第4号

(平成9年12月25日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和48年4月2日 条例第4号
平成3年7月9日 条例第14号
平成9年12月25日 条例第28号