○京田辺市農業共同利用施設、機械等整備事業補助金交付要綱
平成12年3月17日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、農業者で組織する団体(以下「団体」という。)が共同で利用する生産施設、機械等の整備を行う場合にその事業費の一部を市が助成し、その団体の生産施設、機械等の充実を図るとともに生産活動の効率化の促進及び活動の推進を図ることにより、市農業の振興に資することを目的とする。
(補助金の種類及び交付基準)
第2条 この要綱に定める農業共同利用施設、機械等整備事業補助金(以下「補助金」という。)の種類、交付基準等は、別表のとおりとする。
2 補助金は、毎年度予算の範囲内において交付する。
2 市長は、必要に応じて事業の実施について適正に行われるよう指導するとともに、事業の完了検査を行い、不適切なものがある場合には、手直し等の措置を指示するものとする。
(補助金の交付)
第7条 事業実施主体の長は、事業の完了検査後、農業共同利用施設、機械等整備事業補助金交付請求書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 補助金を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) この要綱の定めに反し補助金の交付を受けたとき。
(2) 市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第233号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
農業共同利用施設、機械等整備事業補助金の種類、交付基準等
種別 (補助事業名) | 補助金交付基準 | 事業主体 | |
交付条件 | 補助率 | ||
(1) 共同利用施設整備事業 | 市内の団体が、共同で利用するため新設又は増築及び改良等する場合 | 事業費の3/10以内 | 農業者で組織する団体 |
(2) 共同利用機械整備事業 | 市内の団体が、共同で利用するため新たに整備又は改良する場合 | 事業費の3/10以内 | 農業者で組織する団体 |
(3) 特認事業 | 上記事業のほか、特に市長が必要と認めた事業 | 市長が認めた範囲 | 農業者で組織する団体 |