○京田辺市農業近代化資金利子補給金交付要綱

昭和58年12月8日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資するため、京都府農業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和37年京都府告示第97号)、農機具共同利用推進資金利子補給費補助金交付要綱(昭和62年京都府告示第263号)及び京都府農業災害復旧資金利子補給費補助金交付要綱(平成2年京都府告示第200号)に基づき、京都府が利子補給の承認をした農業近代化資金を貸し付けた融資機関に対し、この告示に定めるところにより、予算の範囲内において利子補給金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象となる資金の種類、利子補給率及び期間)

第2条 前条の利子補給の対象となる資金の種類は、農業近代化資金助成法施行令(昭和36年政令第346号)第2条の表資金の種類の欄に掲げる資金とし、利子補給率は年1.0パーセントとする。ただし、財政融資資金金利が年2.0パーセント未満の場合は別に定める。

2 利子補給の期間は、京都府が利子補給の承認をした年から7年間とする。ただし、融資対象が農機具等のみの場合又は家畜購入育成資金のみの場合には3年間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、農機具共同利用推進資金及び農業災害復旧資金については、京都府が定める率及び期間とする。

(利子補給契約)

第3条 前条の規定により行う利子補給は、市が当該融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第2条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年上期(1月1日から6月30日までの期間)及び下期(7月1日から12月31日までの期間)における農業近代化資金につき、同条に規定する資金の種類ごとに算出した融資平均残高(延滞額を除く。)に対し、同条に規定する利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金交付申請及び交付)

第5条 融資機関は、上期については7月20日までに、下期については1月20日までに、農業近代化資金利子補給金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、事務の簡素化を図るため市長が必要と認める場合は、前条及び本項の規定にかかわらず、融資機関は1年分をまとめて計算し利子補給金の交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、速やかに利子補給金を交付するものとする。

3 融資機関は、農業近代化資金の借受者(以下「借受者」という。)に利子補給金を交付したときは、農業近代化資金利子補給金交付通知書(別記様式第2号)を市長に提出し、市長は借受者に送付するものとする。

(利子補給金の返還)

第6条 利子補給に係る借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利子補給金の交付の取消し、減額交付若しくは既に交付した利子補給金の全額又は一部を返還させることがある。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 借入金を事業目的以外に使用したとき。

(3) その他市長が利子補給金の交付に不適当であると認めたとき。

2 融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの告示又は利子補給契約に違反したときは、市長は前項に規定する措置を講ずることがある。

(報告の徴収等)

第7条 融資機関は、第2条の規定にかかる農業近代化資金の融資に関し市長が報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平成3年2月8日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の田辺町農業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成15年8月20日告示第155号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日告示第232号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市農業近代化資金利子補給金交付要綱

昭和58年12月8日 告示第81号

(令和4年7月1日施行)