○京田辺市地域農業担い手支援事業補助金交付要綱
平成14年3月29日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、京田辺市地域農業担い手認定制度実施要領に基づき認定された地域農業担い手に対し、その生産施設、機械等の整備を行う場合にその事業費の一部を市が助成し、その地域農業担い手の生産施設、機械等の充実を図るとともに、生産活動の効率化の促進及び活動の推進を図ることにより、市農業の振興に資することを目的とする。
(補助金の種類及び交付基準)
第2条 この要綱に定める地域農業担い手支援事業補助金(以下「補助金」という。)の種類、交付基準等は、別表のとおりとする。
2 補助金は、毎年度予算の範囲内において交付する。
(事業の実績報告)
第5条 認定農業者等は、事業が完了したときは、地域農業担い手支援事業実績報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
ただし、前条第2項で決定された補助金の交付額と確定した交付額が同額の場合は、補助金の交付をもってこれに代えることができる。
(補助金の返還)
第6条 補助金を受けた認定農業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) この要綱の定めに反し、補助金の交付を受けたとき。
(2) 市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(委任)
第7条 補助金の交付を受けようとする認定農業者等は、事前に認定農業者等をもって組織する団体(以下「認定農業者等協議会」という。)の承認を得なければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第226号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金の種類、交付基準等
種別 (補助事業名) | 補助金交付基準 | 備考 | |
交付条件 | 補助率 | ||
(1) 認定農業者等利用施設整備事業 | 認定農業者等が、利用するため農業用施設を新設又は改良等する場合 | 事業費の1/10以内 ただし、補助金の上限を1人当たり10万円とする。 |
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(2) 認定農業者等利用機械整備事業 | 認定農業者等が、利用するため農業用機械を導入又は改良等する場合。 ただし、導入する機械の利用面積が、京都府が定める高性能農業機械利用規模の下限又は高性能農業機械以外の農業機械の利用規模の目安の下限面積を概ね上回ること。 | 事業費の1/10以内。 ただし、補助金の上限を1人当たり10万円とする。 |
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(3) 認定農業者等研修事業 | 認定農業者等が、農業経営の改善を図るために研修等を行う場合 | 事業費の1/10以内。 ただし、補助金の上限を1人当たり10万円とする。 |
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(4) 特認事業 | 上記事業のほか、特に市長が必要と認めた事業 | 市長が認めた範囲 |
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