○京田辺市農業委員会会議規則
昭和32年8月26日
農業委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 京田辺市農業委員会の会議は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議日時、場所及び付議すべき事項を定め、予め委員に通知するとともに公告しなければならない。
3 前項の通知及び公告は、緊急止むを得ない場合を除き、会議の日時の3日前にこれをしなければならない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため、会議に出席できないときは、当日開議時刻までに、会長に届け出なければならない。
(議席)
第5条 委員の議席は、会長が定める。
(総会の開閉)
第6条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻相当の時間を経ても、なお出席委員が、定数に達しないときは、会長は延会を宣言することができる。
(議題の宣告)
第7条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案の説明)
第9条 会議において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第10条 委員は、議題について、自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 会議の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。
3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(議決の方法)
第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(議事録)
第12条 議事録には、議事のほか開会の日時、出席、欠席の委員の氏名及び小委員会において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、会長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が、署名しなければならない。
(傍聴人の取扱い)
第13条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。
(1) 兇器その他危険なものを持つ者、酒気を帯びている者その他議場の秩序を保持するために支障があると会長が認めた者
(疑義)
第14条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年2月20日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月から適用する。