○京田辺市甘南備山観光関連施設設置条例

平成元年6月30日

条例第22号

(設置)

第1条 住民が、本市の甘南備山の緑とその豊かな自然に親しむため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、甘南備山に観光関連施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の種類及び位置)

第2条 施設の種類は、次に掲げるとおりとし、京田辺市薪甘南備山7番地2に設置する。

(1) 展望台

(2) 休憩所

(3) 便所

(行為の制限)

第3条 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為

(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ当該行為の目的、期間、場所、内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の許可の申請に係る行為が施設の管理上、支障を及ぼさないと認められる場合に限り、第1項の許可をすることができる。

(行為の禁止)

第4条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火気を使用すること。

(2) 施設及び備付物件を滅失又はき損すること。

(3) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(4) 前3号のほか、施設の管理に支障がある行為をすること。

(利用の中止)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、施設を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、期間を定めて施設の利用を中止することができる。

(1) 施設の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合

(2) 施設に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合

(賠償責任)

第6条 故意又は過失により、施設及び備付物件を滅失し、又はき損した者は、市長の指示するところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関する事項及びこの条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

京田辺市甘南備山観光関連施設設置条例

平成元年6月30日 条例第22号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成元年6月30日 条例第22号
平成17年9月30日 条例第26号