○京田辺市甘南備山観光関連施設設置条例
平成元年6月30日
条例第22号
(設置)
第1条 住民が、本市の甘南備山の緑とその豊かな自然に親しむため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、甘南備山に観光関連施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の種類及び位置)
第2条 施設の種類は、次に掲げるとおりとし、京田辺市薪甘南備山7番地2に設置する。
(1) 展望台
(2) 休憩所
(3) 便所
(行為の制限)
第3条 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為
(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ当該行為の目的、期間、場所、内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を、市長に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火気を使用すること。
(2) 施設及び備付物件を滅失又はき損すること。
(3) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。
(4) 前3号のほか、施設の管理に支障がある行為をすること。
(利用の中止)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、施設を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、期間を定めて施設の利用を中止することができる。
(1) 施設の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合
(2) 施設に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合
(賠償責任)
第6条 故意又は過失により、施設及び備付物件を滅失し、又はき損した者は、市長の指示するところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。