○京田辺市商工会館新築等補助金交付要綱

昭和55年6月13日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、京田辺市商工会(以下「商工会」という。)が使命達成のための拠点として設置する商工会館の新築、増改築(以下「新増改築」という。)又は改造及び修繕(以下「改修」という。)に要する費用の補助に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 商工会館の設置者(以下「設置者」という。)は、商工会館を新増改築又は改修しようとするときは、京田辺市商工会館新築等補助金交付(変更交付)申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、前条の交付申請の審査を行い、適当と認めたときは、京田辺市商工会館新築等補助金交付(変更交付)決定通知書(別記様式第2号)を交付する。

(補助金額)

第4条 補助金は、予算の範囲内において次の基準によるものとする。

(1) 新増改築については、1平方メートルにつき(延床面積をいう。)標準建設費の2分の1以内

(2) 改修については、改修費の5分の2以内

(3) 天災及び火災等の復旧については、前2号の規定に準ずる。

(標準建設費の算定)

第5条 新増改築における標準建設費は、当該申請時における財団法人建設物価調査会が発行する建設物価により積算した金額を延床面積で除した額とする。

2 改修費については、前項の規定に準ずる。この場合において、標準建設費が求め難いときは、市長が査定した額を標準建設費とする。

3 古材を使用して新増改築するものにあっては、市長が査定した額をもって標準建設費とする。

(変更等)

第6条 設置者は、申請を取消し、又は申請内容を変更しようとするときは、取消し、又は変更の手続をしなければならない。

(完了届等)

第7条 設置者は、工事完了後、工事完了届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、前条による届出を受けた後交付する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第89号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

京田辺市商工会館新築等補助金交付要綱

昭和55年6月13日 告示第42号

(平成28年4月1日施行)