○京田辺市交通死亡事故多発警報発令等に関する要綱

平成13年4月27日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、京田辺市において交通死亡事故が連続的に発生した場合、市内全域に「交通死亡事故多発警報」を発令し、市民の交通事故に対する注意を喚起するとともに、関係機関・団体等が協力して、総合的かつ集中的な交通事故防止対策を推進し、早期に交通死亡事故の抑止を図ることを目的とする。

(警報の名称)

第2条 警報の名称は、「交通死亡事故多発警報」とする。

(発令者)

第3条 警報の発令者は、市長とする。

(警報発令の基準)

第4条 警報の発令基準は、次のとおりとする。

(1) 市内において、30日以内に交通死亡事故が2件以上に達し、かつ、事故の状況等を分析して、その傾向が続くと判断されるとき。

(2) 上記のほか、市長が長期間多発傾向が継続するなど、特に発令する必要があると認めたとき。

(警報の発令期間)

第5条 警報の発令から解除の期間は、原則として10日間とする。

(警報発令時における推進事項)

第6条 警報を発令したときは、直ちに警察署、関係機関及び団体等に対し、協力要請をするとともに、次の施策を緊急に推進するものとする。

(1) 警報発令の周知徹底を図るための懸垂幕、横断幕、立て看板等の掲出

(2) その他広報媒体を利用した広報啓発活動の実施

(警報の解除)

第7条 あらかじめ定めた警報期間が終了し、かつ、一定の成果を収めたと認められたときには、市長は、警報を解除するものとする。

(期間の延長)

第8条 あらかじめ定めた警報期間中に死亡事故が発生するなど、必要と認められる場合には、警報の期間を延長することができる。

(交通死亡事故多発非常事態宣言の発出)

第9条 警報期間を延長したにもかかわらず、更に継続して交通死亡事故が発生した場合には、市長は関係機関、団体と協議の上、「交通死亡事故多発非常事態宣言」(以下「非常事態宣言」という。)を発出するものとする。

(非常事態宣言の発出期間)

第10条 非常事態宣言の発出から解除の期間は、事故の発生状況等に応じて、その都度決定するものとする。

(非常事態宣言発出時における実施事項)

第11条 非常事態宣言を発出したときは、第6条に掲げる推進事項に加え、その都度、関係機関・団体等と連携し、適切な施策を緊急に実施することとする。

(非常事態宣言の解除)

第12条 非常事態宣言を発出し、各種施策を講じた結果、交通死亡事故の多発傾向に抑止効果が認められた場合には、関係機関・団体と協議の上、非常事態宣言を解除するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、警報発令時に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成13年5月1日から施行する。

京田辺市交通死亡事故多発警報発令等に関する要綱

平成13年4月27日 告示第67号

(平成13年4月27日施行)