○京田辺市家族介護慰労金支給要綱

平成13年7月5日

告示第104号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の介護者を介護している家族(以下「家族」という。)に対して、慰労金を支給することにより、その家族をねぎらい、労わるとともに、当該要介護者の在宅生活の継続を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護者 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第4号又は第5号に掲げる状態に該当すると判定され、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第10項により要介護認定された者で、1年以上本市の被保険者であるもの

(2) 家族 当該要介護者と同一の世帯に属し、もしくは同一の生計を営み、かつ当該要介護者と同居し、又は隣接地に居住し、常時要介護者の介護を行っているもの

(支給要件)

第3条 市長は、要介護者が次の各号のすべての要件に該当する場合に、その家族に対して慰労金を支給する。

(1) 要介護者の属する世帯の世帯主及び世帯員のすべてが、当該申請のあった年度の市町村民税を非課税又は免除されている場合

(2) 要介護者が要介護認定を受けた日を基準として以後各1年間、法第40条第1項第1号、第2号及び第5号から第9号までに掲げる介護給付(以下「介護保険サービス」という。)を受けなかった場合(通算して年間1週間程度の短期入所生活介護又は短期入所療養介護の利用は除く。)ただし、病院又は社会福祉施設等に引き続き3月を超えて入院若しくは入所したもの(以下「長期入院者等」という。)は対象としないものとする。

2 前項第2号の長期入院者等が退院した場合、その日を基準として以後各1年間に介護保険サービスを受けなかったものは、対象とすることができる。

(慰労金の額)

第4条 慰労金の額は、年10万円とする。

(申請)

第5条 慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市家族介護慰労金支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定により申請を受理したときは、その内容を審査し、支給の適否を京田辺市家族介護慰労金支給(不支給)決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。なお、支給決定したときは、慰労金を支給するものとする。

(慰労金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、慰労金を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、慰労金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

画像

画像

京田辺市家族介護慰労金支給要綱

平成13年7月5日 告示第104号

(平成13年7月5日施行)